借地借家法 立ち退き
- 立ち退き問題を裁判で解決するには
物件から賃借人が自ら退去せず、当事者間の任意の交渉や督促も不調に終わった場合、訴訟によって強制的に立ち退きを求めるという方法によらざるを得ません。誤解が生じやすい点ですが、裁判で勝ったからといって直ちに強制退去を求めることができるわけではありません。訴訟で確定的に勝訴し、法的な手続である「強制執行」を進めることで...
- 賃料・家賃交渉
不動産賃貸借に関する詳細なルールを定めた「借地借家法」では、賃料増減交渉が行えるケースとして以下の様な場合を提示しています。⑴土地若しくは建物に対する租税その他の負担増減が発生した際⑵土地若しくは建物の価格が経済的事情により増加又は減少した際⑶近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった際このような場合に、当事者...
- 建物明け渡し・立ち退き
そのような入居者に対して大家さんは、賃貸借契約を解除し「建物明け渡し・立ち退き請求」を行う事が可能とされています。 ただし、いかなる場合にも賃貸借契約の解除や建物明け渡し請求が行える訳ではありません。賃貸借契約の解除を行うためには。賃借人と賃貸人の信頼関係が破壊され、修復が困難な場合に可能だとされています。具体的...
- 借地権
賃貸借に関する規定は民法にも存在しますが、それだけでは賃借人の保護が十分になされていなかったため、建物所有を目的とする地上権および賃借権に関しては「借地借家法(新法)」の規定に沿って処理されることになります。 借地権を利用するメリットとしては、通常の不動産を購入するよりも安価で済む、土地に対する固定資産税などの税...
- 強制退去の流れ
通知には、立ち退き裁判での必要書類となりますので必ず内容証明郵便で送りましょう。内容証明に書いておいた期間を過ぎても賃料の未払いや苦情が改善されない場合、契約解除の法的効果が生じます。③和解か裁判上の請求を行う。契約解除の効果が生じると建物の明け渡し請求の訴訟提起をしますが、訴訟提起の前に可能であれば和解調停を賃...
- 建物明け渡し訴訟の手続きや流れ
この段階では、立ち退き交渉といえる話し合いで円満な解決を目指せる段階であるといえます。 〇連帯保証人への連絡支払い通知に対して居住者が何もしなかった場合には、賃貸契約における居住者の連帯保証人に対しても家賃の支払い通知を送り催促を行います。 〇配達証明付きの催促状・内容証明郵便の送付内容証明郵便によって家賃の支払...