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借地借家法 立ち退き/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 不動産トラブルに関するキーワード > 借地借家法 立ち退き

借地借家法 立ち退き

  • 立ち退き問題を裁判で解決するには

    物件から賃借人が自ら退去せず、当事者間の任意の交渉や督促も不調に終わった場合、訴訟によって強制的に立ち退きを求めるという方法によらざるを得ません。誤解が生じやすい点ですが、裁判で勝ったからといって直ちに強制退去を求めることができるわけではありません。訴訟で確定的に勝訴し、法的な手続である「強制執行」を進めることで...

  • 賃料・家賃交渉

    不動産賃貸借に関する詳細なルールを定めた「借地借家法」では、賃料増減交渉が行えるケースとして以下の様な場合を提示しています。⑴土地若しくは建物に対する租税その他の負担増減が発生した際⑵土地若しくは建物の価格が経済的事情により増加又は減少した際⑶近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった際このような場合に、当事者...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    そのような入居者に対して大家さんは、賃貸借契約を解除し「建物明け渡し・立ち退き請求」を行う事が可能とされています。 ただし、いかなる場合にも賃貸借契約の解除や建物明け渡し請求が行える訳ではありません。賃貸借契約の解除を行うためには。賃借人と賃貸人の信頼関係が破壊され、修復が困難な場合に可能だとされています。具体的...

  • 借地権

    賃貸借に関する規定は民法にも存在しますが、それだけでは賃借人の保護が十分になされていなかったため、建物所有を目的とする地上権および賃借権に関しては「借地借家法(新法)」の規定に沿って処理されることになります。 借地権を利用するメリットとしては、通常の不動産を購入するよりも安価で済む、土地に対する固定資産税などの税...

  • 強制退去の流れ

    通知には、立ち退き裁判での必要書類となりますので必ず内容証明郵便で送りましょう。内容証明に書いておいた期間を過ぎても賃料の未払いや苦情が改善されない場合、契約解除の法的効果が生じます。③和解か裁判上の請求を行う。契約解除の効果が生じると建物の明け渡し請求の訴訟提起をしますが、訴訟提起の前に可能であれば和解調停を賃...

  • 建物明け渡し訴訟の手続きや流れ

    この段階では、立ち退き交渉といえる話し合いで円満な解決を目指せる段階であるといえます。 〇連帯保証人への連絡支払い通知に対して居住者が何もしなかった場合には、賃貸契約における居住者の連帯保証人に対しても家賃の支払い通知を送り催促を行います。 〇配達証明付きの催促状・内容証明郵便の送付内容証明郵便によって家賃の支払...

当事務所が提供する基礎知識

  • 債権回収の流れ

    「借金を返してくれない」「給料が支払われない」「家賃を払ってくれない」など、お金をめぐる紛争は決して少なくありません。こ...

  • 売掛金の消滅時効はいつ?...

    ■売掛金の回収についてよくある取引として、掛け売りで商売をすることがあります。そこで必要なのが売掛金の回収です。売掛金の...

  • 債権回収を弁護士に依頼す...

    借金をなかなか返済しない相手に対しては、力尽くでできるというものでもありません。そのような場合は、弁護士にご相談の上、相...

  • 遺産相続トラブル

    遺産相続トラブルはお金持ちだけに起こることではありません。仲の良い家族でも起こる可能性があります。 また、相続...

  • 支払督促とは

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、裁判所に申立てをすることで、相手方に支払いの催促をすることができます。これ...

  • 遺産分割協議の作成

    遺産分割が合意に至ったら、遺産分割協議書を作成することとなります。遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した内容を証明する...

  • 借地権

    借地権とは、建物所有を目的とする地上権及び土地の賃借権に関する権利のことを言います。賃貸借に関する規定は民法にも存在しま...

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押...

  • 債権回収において仮差押え...

    債権回収をしようとする際、債務者は財産を差し押さえられる前に自己で処分してしまおうとすることがあります。そこで、こうした...

  • 売掛金の回収

    ■売掛金を回収する方法相手方から売掛金を回収する方法には複数の方法が考えられます。まず、自己の相手方に対する債務と売掛金...

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代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
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