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借地権 償却/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 不動産トラブルに関するキーワード > 借地権 償却

借地権 償却

  • 借地権

    借地権とは、建物所有を目的とする地上権及び土地の賃借権に関する権利のことを言います。賃貸借に関する規定は民法にも存在しますが、それだけでは賃借人の保護が十分になされていなかったため、建物所有を目的とする地上権および賃借権に関しては「借地借家法(新法)」の規定に沿って処理されることになります。 借地権を利用するメリ...

当事務所が提供する基礎知識

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    独力で債権回収をすることが困難な場合、弁護士やサービサーを利用することで問題解決を図ることができます。弁護士は法律の専門...

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    アパートなどを借りた賃借人は、引き払う際に、借りていた部屋を元の状態に戻さなかればならないことがあります。これを原状回復...

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    遺言書に納得がいかない場合、その遺言書を無効にするための方法についてご紹介します。 まず、自筆証書遺言が無効に...

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    相続放棄をする場合は、自己のための相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行...

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代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
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