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借地権 期間/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 不動産トラブルに関するキーワード > 借地権 期間

借地権 期間

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押えなどの強制執行を行うことができますが、裁判を起こしてから強制執行を実施するまでには長い期間が必要です。 その間に、たとえば債務者が自身の財産を第三者に譲渡するなどして、結果的に債権が回収できな...

  • 借金の時効

    ただし、借主みずからが借金を負っていることを承認すれば、その時点で期間の計算は振り出しに戻ることになります(時効の更新、改正民法152条)。また、貸主が裁判を起こす、あるいは内容証明郵便によって借金の支払いを請求した場合にも、時効の完成が猶予されます(時効の完成猶予、改正民法153条)。 時効の期間については、2...

  • 借地権

    借地権とは、建物所有を目的とする地上権及び土地の賃借権に関する権利のことを言います。賃貸借に関する規定は民法にも存在しますが、それだけでは賃借人の保護が十分になされていなかったため、建物所有を目的とする地上権および賃借権に関しては「借地借家法(新法)」の規定に沿って処理されることになります。 借地権を利用するメリ...

  • 欠陥住宅

    ただ、瑕疵担保責任の追及は相手側が一般人か業者か否か、契約をした建物の状態(新品か中古か)等によって期間が異なる可能性があるので注意が必要です。 しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、欠陥住宅に関するご相談を承っております。購入したマイホームが瑕疵住宅であった場合...

  • 強制退去の流れ

    内容証明に書いておいた期間を過ぎても賃料の未払いや苦情が改善されない場合、契約解除の法的効果が生じます。③和解か裁判上の請求を行う。契約解除の効果が生じると建物の明け渡し請求の訴訟提起をしますが、訴訟提起の前に可能であれば和解調停を賃借人に持ちかけましょう。訴訟費用など余計な出費なく解決するかもしれません。 ■訴...

当事務所が提供する基礎知識

  • 騒音・振動

    賃貸借契約を結びアパートやマンションに住んでいる方にとって、騒音・振動トラブルはとても身近な問題だと言えます。毎晩隣人が...

  • 強制退去の流れ

    強制退去とは、賃貸人が、建物を貸している賃借人の賃料不払いなどを理由に、裁判で建物明け渡し請求を行い、勝訴を受けることで...

  • 兄弟でまとめて相続放棄は...

    兄弟まとめて相続放棄をすることは可能なのでしょうか。結論から言うと、可能になります。そもそも相続放棄とはどのような制度で...

  • 土地の境界線

    土地の境界線を確定しておくことは非常に大切です。もし仮に、土地の境界線が曖昧なままで建物を建築してしまうと、結果としてそ...

  • 欠陥住宅

    マイホームなどの不動産は決して安いものではありません。そのようなマイホームにおいて、いわゆる「欠陥住宅」を避けたいと考え...

  • 相続放棄の手順

    相続放棄をする場合は、自己のための相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行...

  • 相続の流れ

    相続は人の死によって開始します。「相続」とは、死亡した方と一定の身分関係にある人などに故人の財産が移転することです。死亡...

  • 千葉県の債権回収に強い弁...

    以下に、弁護士にご依頼いただいた場合の主な債権回収の方法についてご紹介します。 ■弁護士が債権回収を行う方法〇...

  • いすみ市で弁護士をお探し...

    「再婚した親で血縁関係のない方が亡くなったが、私には遺産を相続する権利があるのだろうか。」「隣人から嫌がらせを受けており...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    不動産の賃貸借契約を結んでいると、様々な入居者が存在します。そして中には、契約時に定めた家賃をいつまでたっても支払わない...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
電話番号/FAX番号 TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073
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