借地権 期間
- 訴訟(仮差押・仮処分)
貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押えなどの強制執行を行うことができますが、裁判を起こしてから強制執行を実施するまでには長い期間が必要です。 その間に、たとえば債務者が自身の財産を第三者に譲渡するなどして、結果的に債権が回収できな...
- 借金の時効
ただし、借主みずからが借金を負っていることを承認すれば、その時点で期間の計算は振り出しに戻ることになります(時効の更新、改正民法152条)。また、貸主が裁判を起こす、あるいは内容証明郵便によって借金の支払いを請求した場合にも、時効の完成が猶予されます(時効の完成猶予、改正民法153条)。 時効の期間については、2...
- 借地権
借地権とは、建物所有を目的とする地上権及び土地の賃借権に関する権利のことを言います。賃貸借に関する規定は民法にも存在しますが、それだけでは賃借人の保護が十分になされていなかったため、建物所有を目的とする地上権および賃借権に関しては「借地借家法(新法)」の規定に沿って処理されることになります。 借地権を利用するメリ...
- 欠陥住宅
ただ、瑕疵担保責任の追及は相手側が一般人か業者か否か、契約をした建物の状態(新品か中古か)等によって期間が異なる可能性があるので注意が必要です。 しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、欠陥住宅に関するご相談を承っております。購入したマイホームが瑕疵住宅であった場合...
- 強制退去の流れ
内容証明に書いておいた期間を過ぎても賃料の未払いや苦情が改善されない場合、契約解除の法的効果が生じます。③和解か裁判上の請求を行う。契約解除の効果が生じると建物の明け渡し請求の訴訟提起をしますが、訴訟提起の前に可能であれば和解調停を賃借人に持ちかけましょう。訴訟費用など余計な出費なく解決するかもしれません。 ■訴...