043-307-8072
対応時間
10:00~18:00
定休日
土・日・祝日

明け渡し 訴訟/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 不動産トラブルに関するキーワード > 明け渡し 訴訟

明け渡し 訴訟

  • 債権回収の流れ

    強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書を作成すれば、後に相手方が支払いを行わなかった場合でも、訴訟を経ずに強制執行の手続へ移ることができます。 こうした裁判所を介さない回収方法で問題が解決しない、あるいは相手方と債権の内容について争いがある場合は、裁判所を通した解決を考える必要があります。 裁判所を通す...

  • 任意回収とは

    強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書であれば、交渉でまとまった内容に反して相手方が支払いを行わなかった場合、訴訟を経ずとも強制執行の手続に移ることが可能です。 それぞれのケースにおいて、どのような手続きを踏むべきなのかを適切に判断するためにも、お気軽に弁護士までご相談ください。しおかぜ法律事務所は、こ...

  • 支払督促とは

    その場合、通常の民事訴訟の手続に移行します。 また、相手方が支払いもせず、受領後2週間以内に異議の申立ても行わない場合、裁判所は債権者の申立てによって支払督促に仮執行宣言を付すことになります。これは、支払いに応じない相手方に対し強制執行を行うための手続きで、仮執行宣言を付した支払督促を受領した後にも相手方が支払い...

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押えなどの強制執行を行うことができますが、裁判を起こしてから強制執行を実施するまでには長い期間が必要です。 その間に、たとえば債務者が自身の財産を第三者に譲渡するなどして、結果的に債権が回収できな...

  • 強制回収

    公正証書として作成された契約書で、債務者が金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを承諾する旨が記載されていれば、債務名義としての要件を満たし(民事執行法22条5号)、訴訟を起こすまでもなく強制執行の手続を取ることができます。 こうして行われる金銭債務の強制執行では、債務者の財産を裁判所が...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    そのような入居者に対して大家さんは、賃貸借契約を解除し「建物明け渡し・立ち退き請求」を行う事が可能とされています。 ただし、いかなる場合にも賃貸借契約の解除や建物明け渡し請求が行える訳ではありません。賃貸借契約の解除を行うためには。賃借人と賃貸人の信頼関係が破壊され、修復が困難な場合に可能だとされています。具体的...

  • 近隣トラブル

    仮に話し合いで問題解決が図られなかった場合には、弁護士等に相談を行い訴訟まで発展することもあります。そこまでいかなくても、専門性と客観性を持った弁護士を話し合いの場に設けることによって、お互い納得のいく折衷案を考え出す事が期待できます。

  • 土地の境界線

    このように境界について争いが生じた場合には、「筆界確定訴訟」という訴訟を提起することで、裁判所が公的に境界を確定し問題解決を図ることになります。また、筆界確定訴訟以外にも、裁判所を通じないで迅速に筆界を特定する「筆界特定手続き」も存在します。なお、同じ土地について筆界特定訴訟と、筆界特定手続きが共に提起されていた...

  • 不動産に関するご相談はしおかぜ法律事務所にご相談ください

    そして、問題が深刻化し訴訟でしか問題解決が図れないケースになっても、すぐ相談できる弁護士が傍に居ることにより、着実に裁判手続きを進めることが可能とされます。 しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、不動産トラブルに関するご相談を承っております。当事務所では、不動産売...

  • 強制退去の流れ

    強制退去とは、賃貸人が、建物を貸している賃借人の賃料不払いなどを理由に、裁判で建物明け渡し請求を行い、勝訴を受けることで強制的に賃借人を建物から退去させることです。ここでは、強制退去の流れについて説明します。 ■強制退去を行う条件まず、賃借人を強制退去させるには、賃貸借契約を解除しないといけません。「賃貸人との信...

当事務所が提供する基礎知識

  • 遺言作成のポイント

    遺言は、自分の財産をどう分割するかを示す書類です。そのため、遺言によって紛争が起こるのを防ぐために、あいまいな表現を避け...

  • 債権回収会社(サービサー...

    独力で債権回収をすることが困難な場合、弁護士やサービサーを利用することで問題解決を図ることができます。弁護士は法律の専門...

  • 不動産に関するご相談はし...

    不動産は私たちが生きていく上で欠かせない物です。これは動産と比較しても資産価値は高いため、不動産を巡るトラブルは様々なも...

  • 強制退去の流れ

    強制退去とは、賃貸人が、建物を貸している賃借人の賃料不払いなどを理由に、裁判で建物明け渡し請求を行い、勝訴を受けることで...

  • 支払督促の手続きや流れ

    支払督促は以下の流れで行われていきます。 ■支払督促の申立てまず第1に、債務者の住所を管轄する「簡易裁判所」に...

  • 相続財産調査・相続人調査

    ■相続財産調査相続を進めるために、故人の財産を詳しく調査する必要があります。相続財産とは、故人の財産に属した現金や銀行預...

  • 賃料増額請求の要件や具体...

    ■賃料増額請求不動産とは、土地や建物のことを指します。不動産をめぐっては、多種多様なトラブルが発生し、それぞれのケースに...

  • 借金の時効

    貸主が借主に対して借金を返済するように請求する権利は、時の経過によって消滅する場合があります。これを消滅時効といいます。...

  • 原状回復とは

    アパートなどを借りた賃借人は、引き払う際に、借りていた部屋を元の状態に戻さなかればならないことがあります。これを原状回復...

  • 立ち退き問題を裁判で解決...

    物件から賃借人が自ら退去せず、当事者間の任意の交渉や督促も不調に終わった場合、訴訟によって強制的に立ち退きを求めるという...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
電話番号/FAX番号 TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073
対応時間 10:00~18:00
定休日 土・日・祝日

ページトップへ