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明け渡し 請求/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 不動産トラブルに関するキーワード > 明け渡し 請求

明け渡し 請求

  • 建物明け渡し・立ち退き

    そのような入居者に対して大家さんは、賃貸借契約を解除し「建物明け渡し・立ち退き請求」を行う事が可能とされています。 ただし、いかなる場合にも賃貸借契約の解除や建物明け渡し請求が行える訳ではありません。賃貸借契約の解除を行うためには。賃借人と賃貸人の信頼関係が破壊され、修復が困難な場合に可能だとされています。具体的...

  • 強制退去の流れ

    強制退去とは、賃貸人が、建物を貸している賃借人の賃料不払いなどを理由に、裁判で建物明け渡し請求を行い、勝訴を受けることで強制的に賃借人を建物から退去させることです。ここでは、強制退去の流れについて説明します。 ■強制退去を行う条件まず、賃借人を強制退去させるには、賃貸借契約を解除しないといけません。「賃貸人との信...

  • 建物明け渡し訴訟の手続きや流れ

    以下に、土地明け渡し訴訟の手続きやその流れについてご紹介します。 ■土地明け渡し訴訟の手続きや流れ 〇家賃支払い通知の送付居住者に対し家賃支払い通知を送り催促を行います。この段階では、立ち退き交渉といえる話し合いで円満な解決を目指せる段階であるといえます。 〇連帯保証人への連絡支払い通知に対して居住者が何もしなか...

  • 単純承認・限定承認・相続放棄

    債権者は相続人間で決めた負担割合に関係なく、相続人に請求することができます。 ■限定承認財産上プラスとなる積極財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法です。被相続人に多額の負債などがあっても相続人は自己の財産から支払う必要はありません。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に有効とな...

  • 債権回収の流れ

    相手方に対し、まずは口頭や通常の通知、あるいは内容証明郵便による請求を行うことが考えられます。ここで相手方が交渉に応じた場合は、支払方法などについて話をまとめ、公正証書を作成することが可能です。強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書を作成すれば、後に相手方が支払いを行わなかった場合でも、訴訟を経ずに強制...

  • 任意回収とは

    返済されない借金を回収したい場合、裁判所を通した強制回収ではなく、裁判所を介さずに相手方に支払を請求する手段を選ぶこともできます。これが任意回収です。任意回収は強制回収に比べ、一般に簡便で速やか、費用もあまりかけずに行うことができます。 しかし、相手方と衝突せずに解決できるケースばかりではないため、強制回収を見越...

  • 支払督促とは

    すると裁判所は申立書を審査し、請求に理由があると認められた場合、支払督促を作成して相手方に送ります。 その段階で、支払督促を受けた相手方が支払いを行えば解決するのですが、相手方は支払督促に納得しなければ異議申立書を提出することも可能です。その場合、通常の民事訴訟の手続に移行します。 また、相手方が支払いもせず、受...

  • 借金の時効

    貸主が借主に対して借金を返済するように請求する権利は、時の経過によって消滅する場合があります。これを消滅時効といいます。 具体的には、貸主が借金の存在を前提とした手続をとらないままに、かつ借主が借金の存在を自ら積極的に認める行動をとらないままに、借金の返済が行われない状態が継続すれば、借金は消滅します。 ただし、...

  • 債権回収を弁護士に依頼するメリット

    たとえば、内容証明郵便による請求を行い、債務者が交渉に応じた場合は、支払方法などについて話をまとめ、公正証書を作成することなどがあります。 とはいえ、債務者が交渉をしても支払いに応じるとは限りません。その場合を踏まえ、交渉過程を残した書面をはじめ、公正証書の作成、可能であれば抵当権の設定や連帯保証人の確保なども行...

  • 賃料・家賃交渉

    このような場合に、当事者は契約の条件に関わらず、将来に向かって賃料の増減交渉を請求することが可能だとされています。 しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、賃料・家賃交渉に関するご相談を承っております。不動産賃料でお悩みの方や、実際に賃料・増減交渉を検討されている方...

  • いすみ市で弁護士をお探しの方へ初回法律相談1時間5000円(税別)

    たとえば、遺留分の減殺請求や相続放棄などがそうした手続きに該当するでしょう。遺留分の減殺請求とは、遺言書の効力などにより遺産を受け取ることができない人が、民法で定められた分の「遺留分」の遺産を受け取れるようにする手続きのことをさします。亡くなった方が遺された遺言が、他人に全財産を譲るというような内容であった場合に...

  • 配偶者居住権とはどんな制度か

    そして第三者に居住建物が遺贈されるなどして所有権が移転してしまった場合や、配偶者が相続を放棄した場合であっても、所有権者から配偶者短期居住権の消滅請求がされてから最低6か月間は、その建物に無償で居住できることとなります。 それに対し➁配偶者居住権(長期)は、配偶者による居住建物の終身または一定期間の使用を可能にし...

  • 支払督促の手続きや流れ

    ・当事者目録&請求の趣旨及び原因の写し(コピー)・収入印紙・120円分の郵便切手を貼った無地の封筒・1,125円分の郵便切手を貼った無地の封筒・郵便はがき(63円) 以上の他にも、場合によって必要となる書類があります。 ■仮執行宣言の申立て支払督促の申立ての後、裁判所は支払督促の送達を債務者に対して行います。送達...

  • 隣人トラブルで退去の場合賃貸契約の違約金は発生するか

    さらに、相手方に対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることが可能です。このように、 隣人トラブルで退去する場合には違約金を支払わなくても良い場合もあります。隣人トラブルで退去することをお考えの際にはぜひ1度弁護士までご相談下さい。 しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いすみ市と、東京都全域...

  • 売掛金の回収

    また、保証人がいる場合には保証人に対して請求することも考えられます。上記のような方法等がとれない場合には単純に相手方に対して売掛金の支払い請求をすることになります。 ■売掛金の回収はスピードが命民法改正によって、債権は行使することを知った時から5年で時効消滅してしまいます。そのため民法改正後に成立した債権であれば...

  • 代襲相続とは

    しおかぜ法律事務所では、千葉市、鴨川市、山武市、いすみ市をはじめとして、千葉県、茨城県、埼玉県を中心に、代襲相続に関する問題をはじめとして、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求など、様々な相続問題に関する法律相談を承っております。相続問題についてお悩みの際には、お気軽にご相談くださ...

  • 納得できない遺言書を無効にするには

    遺留分とは、民法上の規定により相続人となる人に対して絶対に保証されなければならないとされる相続する財産の割合をいい、これを遺言書の内容が侵害している場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。遺言について訴えたい場合には、上記の遺留分侵害額請求のほかに、遺言無効確認訴訟や、遺産分割協議、調停、審判などが考えら...

当事務所が提供する基礎知識

  • 限定承認の手続きの流れや...

    限定承認とは、経済的にプラスの財産(家、土地、自動車など)から経済的にマイナスの財産(借金など)を差し引く(弁済する)こ...

  • 遺言作成のポイント

    遺言は、自分の財産をどう分割するかを示す書類です。そのため、遺言によって紛争が起こるのを防ぐために、あいまいな表現を避け...

  • 債権回収において仮差押え...

    債権回収をしようとする際、債務者は財産を差し押さえられる前に自己で処分してしまおうとすることがあります。そこで、こうした...

  • 配偶者居住権とはどんな制...

    遺産の多くを不動産が占める場合、遺産分割の際に配偶者が居住建物を取得すると他の財産を受け取れなくなってしまうケースや、生...

  • 賃借人が無断で転貸(又貸...

    不動産を賃貸している場合、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに、賃借している不動産を転貸(又貸し)していることは、民法612条1...

  • 相続人が未成年の場合

    遺産相続において、未成年者が相続人になった場合に、何が問題になるのでしょうか。この問いは、そもそも法律上未成年者はどのよ...

  • 建物明け渡し訴訟の手続き...

    以下に、土地明け渡し訴訟の手続きやその流れについてご紹介します。 ■土地明け渡し訴訟の手続きや流れ ...

  • 欠陥住宅

    マイホームなどの不動産は決して安いものではありません。そのようなマイホームにおいて、いわゆる「欠陥住宅」を避けたいと考え...

  • 土地の境界線

    土地の境界線を確定しておくことは非常に大切です。もし仮に、土地の境界線が曖昧なままで建物を建築してしまうと、結果としてそ...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    不動産の賃貸借契約を結んでいると、様々な入居者が存在します。そして中には、契約時に定めた家賃をいつまでたっても支払わない...

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代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
電話番号/FAX番号 TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073
対応時間 10:00~18:00
定休日 土・日・祝日

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