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仮差押え 要件/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 債権回収に関するキーワード > 仮差押え 要件

仮差押え 要件

  • 債権回収における仮差押えと仮処分の違い|手続きの流れも併せて解説

    このページでは、民事保全の内容である、仮差押え、仮処分の特徴と違い、手続きの流れをご紹介いたします。 ◆仮差押え ・仮差押えとは 仮差押えは、「金銭債権」の実現を保全するため民事保全制度です。仮差押えは、債務者の責任財産(不動産・動産・債権)を仮に差押えて、その処分権を剥奪することを目的とします。仮差押えをうける...

  • 債権回収において仮差押えを行う流れや要件について

    そこで、こうした事態に対し、仮差押えという手続きが存在します。仮差押えとは、訴訟を起こして判決が出ていない段階でも、債務者の財産の処分を禁止する手続きをいいます。ここでは、債権回収において仮差押えを行う流れや要件について見ていきましょう。  債権回収において仮差押えを行う流れは? 仮差押えを行う具体的な流れとして...

  • 強制回収

    また、公正証書として作成された金銭消費貸借の契約書が債務名義としての要件を満たすケースもあります。公正証書として作成された契約書で、債務者が金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを承諾する旨が記載されていれば、債務名義としての要件を満たし(民事執行法22条5号)、訴訟を起こすまでもなく強...

  • 千葉県の債権回収に強い弁護士をお探しの方

    〇訴訟の提起前に仮差押え手続きを行う〇弁護士が代理人となって通常訴訟手続きを行う 通常訴訟手続きは債権回収の方法として最も多く利用される方法であり、債権回収の場合には相手方が裁判期日に出頭しなくても2回目の裁判期日に判決が出る場合などもあり、比較的時間をかけることなく訴訟手続きを行うことができます。こうした通常訴...

  • 賃料増額請求の要件や具体的な請求の流れ

    ●賃料増額請求の要件賃料は、不動産を経営するために、収益として不可欠なものです。賃料を増額することはできるのでしょうか。そもそも、賃貸借契約は、賃貸人と賃借人との合意に基づくものです。よって、賃料を変更する旨の合意をすることができれば、賃料を増額することは可能です。しかし、合意がない場合にも、借地借家法の規定に基...

当事務所が提供する基礎知識

  • 隣人トラブルで退去の場合...

    アパート等において、隣人トラブルで退去の場合、違約金を支払う必要があるでしょうか。ここで、隣人の騒音等の問題が、賃借人の...

  • 遺言とは

    人が亡くなると相続が発生します。遺された家族が、自分の財産で相続争いを繰り広げるのは避けたいことです。遺言を活用すること...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    不動産の賃貸借契約を結んでいると、様々な入居者が存在します。そして中には、契約時に定めた家賃をいつまでたっても支払わない...

  • 代襲相続と相続放棄の関係...

    代襲相続とは、相続人が被相続人より早く死亡した場合や、相続人に欠格事由、廃除があった場合に、相続人の子が相続人に代わり相...

  • 相続財産調査・相続人調査

    ■相続財産調査相続を進めるために、故人の財産を詳しく調査する必要があります。相続財産とは、故人の財産に属した現金や銀行預...

  • 債権回収を弁護士に依頼す...

    借金をなかなか返済しない相手に対しては、力尽くでできるというものでもありません。そのような場合は、弁護士にご相談の上、相...

  • 相続の流れ

    相続は人の死によって開始します。「相続」とは、死亡した方と一定の身分関係にある人などに故人の財産が移転することです。死亡...

  • 兄弟でまとめて相続放棄は...

    兄弟まとめて相続放棄をすることは可能なのでしょうか。結論から言うと、可能になります。そもそも相続放棄とはどのような制度で...

  • 遺産分割協議の作成

    遺産分割が合意に至ったら、遺産分割協議書を作成することとなります。遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した内容を証明する...

  • 代襲相続とは

    代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡している場合に、相続人の子供が相続人となることをいいます。例えば、親よりも先に...

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代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
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