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仮差押え 要件/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 債権回収に関するキーワード > 仮差押え 要件

仮差押え 要件

  • 債権回収における仮差押えと仮処分の違い|手続きの流れも併せて解説

    このページでは、民事保全の内容である、仮差押え、仮処分の特徴と違い、手続きの流れをご紹介いたします。 ◆仮差押え ・仮差押えとは 仮差押えは、「金銭債権」の実現を保全するため民事保全制度です。仮差押えは、債務者の責任財産(不動産・動産・債権)を仮に差押えて、その処分権を剥奪することを目的とします。仮差押えをうける...

  • 債権回収において仮差押えを行う流れや要件について

    そこで、こうした事態に対し、仮差押えという手続きが存在します。仮差押えとは、訴訟を起こして判決が出ていない段階でも、債務者の財産の処分を禁止する手続きをいいます。ここでは、債権回収において仮差押えを行う流れや要件について見ていきましょう。  債権回収において仮差押えを行う流れは? 仮差押えを行う具体的な流れとして...

  • 強制回収

    また、公正証書として作成された金銭消費貸借の契約書が債務名義としての要件を満たすケースもあります。公正証書として作成された契約書で、債務者が金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを承諾する旨が記載されていれば、債務名義としての要件を満たし(民事執行法22条5号)、訴訟を起こすまでもなく強...

  • 千葉県の債権回収に強い弁護士をお探しの方

    〇訴訟の提起前に仮差押え手続きを行う〇弁護士が代理人となって通常訴訟手続きを行う 通常訴訟手続きは債権回収の方法として最も多く利用される方法であり、債権回収の場合には相手方が裁判期日に出頭しなくても2回目の裁判期日に判決が出る場合などもあり、比較的時間をかけることなく訴訟手続きを行うことができます。こうした通常訴...

  • 賃料増額請求の要件や具体的な請求の流れ

    ●賃料増額請求の要件賃料は、不動産を経営するために、収益として不可欠なものです。賃料を増額することはできるのでしょうか。そもそも、賃貸借契約は、賃貸人と賃借人との合意に基づくものです。よって、賃料を変更する旨の合意をすることができれば、賃料を増額することは可能です。しかし、合意がない場合にも、借地借家法の規定に基...

当事務所が提供する基礎知識

  • 賃借人が家賃を滞納したま...

    賃借人が賃料の支払いを滞納したまま、借りている家から引っ越しをした場合、賃貸人としては、未払い分の賃料の支払い、遅延損害...

  • 遺言とは

    人が亡くなると相続が発生します。遺された家族が、自分の財産で相続争いを繰り広げるのは避けたいことです。遺言を活用すること...

  • 任意回収とは

    返済されない借金を回収したい場合、裁判所を通した強制回収ではなく、裁判所を介さずに相手方に支払を請求する手段を選ぶことも...

  • 千葉県の債権回収に強い弁...

    以下に、弁護士にご依頼いただいた場合の主な債権回収の方法についてご紹介します。 ■弁護士が債権回収を行う方法〇...

  • 限定承認の手続きの流れや...

    限定承認とは、経済的にプラスの財産(家、土地、自動車など)から経済的にマイナスの財産(借金など)を差し引く(弁済する)こ...

  • 相続放棄の手順

    相続放棄をする場合は、自己のための相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行...

  • 欠陥住宅

    マイホームなどの不動産は決して安いものではありません。そのようなマイホームにおいて、いわゆる「欠陥住宅」を避けたいと考え...

  • 売掛金の消滅時効はいつ?...

    ■売掛金の回収についてよくある取引として、掛け売りで商売をすることがあります。そこで必要なのが売掛金の回収です。売掛金の...

  • 納得できない遺言書を無効...

    遺言書に納得がいかない場合、その遺言書を無効にするための方法についてご紹介します。 まず、自筆証書遺言が無効に...

  • 賃料・家賃交渉

    不動産賃貸借契約において、賃料や管理費などの事項は、賃借人と賃貸人の利益が相反するものであるため、場合によっては当事者間...

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代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
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