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債権者 代位権/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 債権回収に関するキーワード > 債権者 代位権

債権者 代位権

  • 単純承認・限定承認・相続放棄

    債務の負担割合は、相続人の間で自由に決めることができますが、その割合は債権者たる第三者に対抗することができません。債権者は相続人間で決めた負担割合に関係なく、相続人に請求することができます。 ■限定承認財産上プラスとなる積極財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法です。被相続人に多額の負債などがあっても...

  • 支払督促とは

    まず債権者は支払督促申立書を作成し、簡易裁判所に直接または郵送で提出します。すると裁判所は申立書を審査し、請求に理由があると認められた場合、支払督促を作成して相手方に送ります。 その段階で、支払督促を受けた相手方が支払いを行えば解決するのですが、相手方は支払督促に納得しなければ異議申立書を提出することも可能です。...

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    また、債権者が非保全権利の存在と保全の必要性を疎明する必要があり、速やかな手続きのために必要な資料の収集と申立書の作成には専門的な知識が必要になる場面も少なくありません。お困りの際は、お気軽に弁護士までご相談ください。

  • 債権差押の手順

    借金などの金銭債務の強制執行では、債務者が保有している金銭だけが対象となるのではなく、債務者の財産(不動産、動産、第三者にたいする金銭債権など)を裁判所が差し押さえて売却し、その売却代金から債権者が債権を回収する、という手続が基本となります。 たとえば不動産の場合、まずは差押えの対象となる不動産を記載した申立書面...

  • 強制回収

    借金をなかなか返済しない相手に対し、強制力をもって債権の回収をしたいと思ったとき、債権者みずからが力尽くで相手に支払いを強制することはできないため、裁判所の手を借りることになります。強制執行手続です。 強制執行にはまず、自分の権利を公的に証明するものが必要となります。それが債務名義と呼ばれるものです。債務名義は、...

  • 債権回収を弁護士に依頼するメリット

    借金(金銭債務)の履行強制においては、債務者の財産を裁判所が差し押さえて売却し、その売却代金から債権者が債権を回収する、という手続が基本です。特に債務者の財産が十分ではない場合、複数の債権者と競合することや、債権者代位権や詐害行為取消権といった債務者の財産を確保するための制度の利用が必要になることもあり、複雑な法...

  • 任意売却

    不動産を担保にお金を借り入れた人が返済不可能な状況に陥った場合、債権者である銀行などの金融機関は、抵当権などにより残ったローンの全額一括返済を求めます。抵当権とは、銀行からお金を借りている債務者が、計画通りに返済を行うことが出来ない債務不履行の状況に陥った場合に、土地や建物を担保とする権利を言います。ただ多くの場...

当事務所が提供する基礎知識

  • 任意売却

    不動産を担保にお金を借り入れた人が返済不可能な状況に陥った場合、債権者である銀行などの金融機関は、抵当権などにより残った...

  • 強制回収

    借金をなかなか返済しない相手に対し、強制力をもって債権の回収をしたいと思ったとき、債権者みずからが力尽くで相手に支払いを...

  • 欠陥住宅

    マイホームなどの不動産は決して安いものではありません。そのようなマイホームにおいて、いわゆる「欠陥住宅」を避けたいと考え...

  • いすみ市で弁護士をお探し...

    「再婚した親で血縁関係のない方が亡くなったが、私には遺産を相続する権利があるのだろうか。」「隣人から嫌がらせを受けており...

  • 千葉市の相続トラブルは弁...

    相続によって生じる問題は煩雑で解決が難しい問題も多いです。遺産をどう分配するかで揉めて決着がつかない、財産が散逸しており...

  • 単純承認・限定承認・相続...

    相続には主に三種類の形態があります。 ■単純承認被相続人の権利義務一切を相続する方法です。財産上プラスとなる積...

  • 代襲相続とは

    代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡している場合に、相続人の子供が相続人となることをいいます。例えば、親よりも先に...

  • 債権回収を弁護士に依頼す...

    借金をなかなか返済しない相手に対しては、力尽くでできるというものでもありません。そのような場合は、弁護士にご相談の上、相...

  • 建物明け渡し訴訟の手続き...

    以下に、土地明け渡し訴訟の手続きやその流れについてご紹介します。 ■土地明け渡し訴訟の手続きや流れ ...

  • 遺産分割協議の作成

    遺産分割が合意に至ったら、遺産分割協議書を作成することとなります。遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した内容を証明する...

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代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
電話番号/FAX番号 TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073
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