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債権者 集会/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 債権回収に関するキーワード > 債権者 集会

債権者 集会

  • 単純承認・限定承認・相続放棄

    債務の負担割合は、相続人の間で自由に決めることができますが、その割合は債権者たる第三者に対抗することができません。債権者は相続人間で決めた負担割合に関係なく、相続人に請求することができます。 ■限定承認財産上プラスとなる積極財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法です。被相続人に多額の負債などがあっても...

  • 支払督促とは

    まず債権者は支払督促申立書を作成し、簡易裁判所に直接または郵送で提出します。すると裁判所は申立書を審査し、請求に理由があると認められた場合、支払督促を作成して相手方に送ります。 その段階で、支払督促を受けた相手方が支払いを行えば解決するのですが、相手方は支払督促に納得しなければ異議申立書を提出することも可能です。...

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    また、債権者が非保全権利の存在と保全の必要性を疎明する必要があり、速やかな手続きのために必要な資料の収集と申立書の作成には専門的な知識が必要になる場面も少なくありません。お困りの際は、お気軽に弁護士までご相談ください。

  • 債権差押の手順

    借金などの金銭債務の強制執行では、債務者が保有している金銭だけが対象となるのではなく、債務者の財産(不動産、動産、第三者にたいする金銭債権など)を裁判所が差し押さえて売却し、その売却代金から債権者が債権を回収する、という手続が基本となります。 たとえば不動産の場合、まずは差押えの対象となる不動産を記載した申立書面...

  • 強制回収

    借金をなかなか返済しない相手に対し、強制力をもって債権の回収をしたいと思ったとき、債権者みずからが力尽くで相手に支払いを強制することはできないため、裁判所の手を借りることになります。強制執行手続です。 強制執行にはまず、自分の権利を公的に証明するものが必要となります。それが債務名義と呼ばれるものです。債務名義は、...

  • 債権回収を弁護士に依頼するメリット

    借金(金銭債務)の履行強制においては、債務者の財産を裁判所が差し押さえて売却し、その売却代金から債権者が債権を回収する、という手続が基本です。特に債務者の財産が十分ではない場合、複数の債権者と競合することや、債権者代位権や詐害行為取消権といった債務者の財産を確保するための制度の利用が必要になることもあり、複雑な法...

  • 任意売却

    不動産を担保にお金を借り入れた人が返済不可能な状況に陥った場合、債権者である銀行などの金融機関は、抵当権などにより残ったローンの全額一括返済を求めます。抵当権とは、銀行からお金を借りている債務者が、計画通りに返済を行うことが出来ない債務不履行の状況に陥った場合に、土地や建物を担保とする権利を言います。ただ多くの場...

当事務所が提供する基礎知識

  • 賃借人が無断で転貸(又貸...

    不動産を賃貸している場合、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに、賃借している不動産を転貸(又貸し)していることは、民法612条1...

  • 遺言とは

    人が亡くなると相続が発生します。遺された家族が、自分の財産で相続争いを繰り広げるのは避けたいことです。遺言を活用すること...

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押...

  • 強制退去の流れ

    強制退去とは、賃貸人が、建物を貸している賃借人の賃料不払いなどを理由に、裁判で建物明け渡し請求を行い、勝訴を受けることで...

  • 兄弟でまとめて相続放棄は...

    兄弟まとめて相続放棄をすることは可能なのでしょうか。結論から言うと、可能になります。そもそも相続放棄とはどのような制度で...

  • 任意回収とは

    返済されない借金を回収したい場合、裁判所を通した強制回収ではなく、裁判所を介さずに相手方に支払を請求する手段を選ぶことも...

  • 賃料増額請求の要件や具体...

    ■賃料増額請求不動産とは、土地や建物のことを指します。不動産をめぐっては、多種多様なトラブルが発生し、それぞれのケースに...

  • 千葉県の債権回収に強い弁...

    以下に、弁護士にご依頼いただいた場合の主な債権回収の方法についてご紹介します。 ■弁護士が債権回収を行う方法〇...

  • 強制回収

    借金をなかなか返済しない相手に対し、強制力をもって債権の回収をしたいと思ったとき、債権者みずからが力尽くで相手に支払いを...

  • 近隣トラブル

    近隣トラブルは、都市や地方を問わずどこでも発生しうる問題です。昨今では、バーベキューを楽しんでいた家族が「音がうるさい」...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
電話番号/FAX番号 TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073
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