売買契約 解除
- 訴訟(仮差押・仮処分)
手続の流れとしては、まず仮差押の対象を特定した申立書を作成して、疎明資料(売買契約書などの、裁判官が「一応確からしい」と推測できる資料)を添付し、裁判所に提出します。審査を経て裁判所から許可が出た場合、保証金の供託を経て手続きが完了します。 一方、仮処分が用いられる例としては、不動産の明渡しを求めるケースや、抹消...
- 建物明け渡し・立ち退き
そのような入居者に対して大家さんは、賃貸借契約を解除し「建物明け渡し・立ち退き請求」を行う事が可能とされています。 ただし、いかなる場合にも賃貸借契約の解除や建物明け渡し請求が行える訳ではありません。賃貸借契約の解除を行うためには。賃借人と賃貸人の信頼関係が破壊され、修復が困難な場合に可能だとされています。具体的...
- 欠陥住宅
瑕疵担保責任は、売主の無過失責任とされており、瑕疵ある住宅を購入した買主は損害賠償や瑕疵の程度によっては契約の解除を行うことが可能とされています。ただ、瑕疵担保責任の追及は相手側が一般人か業者か否か、契約をした建物の状態(新品か中古か)等によって期間が異なる可能性があるので注意が必要です。 しおかぜ法律事務所では...
- 不動産に関するご相談はしおかぜ法律事務所にご相談ください
不動産を購入する「不動産売買契約」は、多くの人間は一生の内にそう何回も機会がある訳ではありません。たとえば、念願のマイホームを購入するケースであっても、もしかしたらその家に傷があり、建物としての機能を果たさないかもしれません。幸い現代では、そのような瑕疵住宅を購入した者に対し、被害者の救済や法的措置などの事後救済...
- 強制退去の流れ
まず、賃借人を強制退去させるには、賃貸借契約を解除しないといけません。「賃貸人との信頼関係が破壊されていること」解除するためには上記の条件を満たす必要があります。信頼関係の破壊が認められるケースとしては3か月以上の長期的な家賃の滞納、在留資格のない外国人の不法滞在、近隣住民の健康を害するほどの騒音や悪臭、その他刑...