少額 訴訟
- 債権回収の流れ
強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書を作成すれば、後に相手方が支払いを行わなかった場合でも、訴訟を経ずに強制執行の手続へ移ることができます。 こうした裁判所を介さない回収方法で問題が解決しない、あるいは相手方と債権の内容について争いがある場合は、裁判所を通した解決を考える必要があります。 裁判所を通す...
- 任意回収とは
強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書であれば、交渉でまとまった内容に反して相手方が支払いを行わなかった場合、訴訟を経ずとも強制執行の手続に移ることが可能です。 それぞれのケースにおいて、どのような手続きを踏むべきなのかを適切に判断するためにも、お気軽に弁護士までご相談ください。しおかぜ法律事務所は、こ...
- 支払督促とは
その場合、通常の民事訴訟の手続に移行します。 また、相手方が支払いもせず、受領後2週間以内に異議の申立ても行わない場合、裁判所は債権者の申立てによって支払督促に仮執行宣言を付すことになります。これは、支払いに応じない相手方に対し強制執行を行うための手続きで、仮執行宣言を付した支払督促を受領した後にも相手方が支払い...
- 訴訟(仮差押・仮処分)
貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押えなどの強制執行を行うことができますが、裁判を起こしてから強制執行を実施するまでには長い期間が必要です。 その間に、たとえば債務者が自身の財産を第三者に譲渡するなどして、結果的に債権が回収できな...
- 強制回収
公正証書として作成された契約書で、債務者が金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを承諾する旨が記載されていれば、債務名義としての要件を満たし(民事執行法22条5号)、訴訟を起こすまでもなく強制執行の手続を取ることができます。 こうして行われる金銭債務の強制執行では、債務者の財産を裁判所が...
- 建物明け渡し・立ち退き
相手方が家賃の滞納をしたら、いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは直接交渉や電話で現状確認を行います。もし、裁判を起こすとなると当然費用も発生します。そのため、家賃滞納問題に対して原則としては「話し合い」による解決を目指すことを心掛けることが大切だと言えます。仮にこの段階で連絡がつかない又は相手側が無視をする場合...
- 近隣トラブル
仮に話し合いで問題解決が図られなかった場合には、弁護士等に相談を行い訴訟まで発展することもあります。そこまでいかなくても、専門性と客観性を持った弁護士を話し合いの場に設けることによって、お互い納得のいく折衷案を考え出す事が期待できます。
- 土地の境界線
このように境界について争いが生じた場合には、「筆界確定訴訟」という訴訟を提起することで、裁判所が公的に境界を確定し問題解決を図ることになります。また、筆界確定訴訟以外にも、裁判所を通じないで迅速に筆界を特定する「筆界特定手続き」も存在します。なお、同じ土地について筆界特定訴訟と、筆界特定手続きが共に提起されていた...
- 不動産に関するご相談はしおかぜ法律事務所にご相談ください
そして、問題が深刻化し訴訟でしか問題解決が図れないケースになっても、すぐ相談できる弁護士が傍に居ることにより、着実に裁判手続きを進めることが可能とされます。 しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、不動産トラブルに関するご相談を承っております。当事務所では、不動産売...
- 強制退去の流れ
契約解除の効果が生じると建物の明け渡し請求の訴訟提起をしますが、訴訟提起の前に可能であれば和解調停を賃借人に持ちかけましょう。訴訟費用など余計な出費なく解決するかもしれません。 ■訴訟提起における必要書類・建物の不動産登記謄本、固定資産評価額証明書、予納郵便切手、収入印紙・賃料滞納や苦情の原因などの信頼関係を破壊...