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差押 口座/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 債権回収に関するキーワード > 差押 口座

差押 口座

  • 遺産分割協議の作成

    例えば、預貯金は金融機関名、支店名、口座番号、残高などを明記し、不動産などはその所在地などを明記しましょう。 遺産分割協議書には、相続人全員が内容を確認して署名と実印で押印します。その際記入する日付は、遺産分割協議が成立した日を明記しましょう。相続人の住所は、印鑑証明書のとおりに記載することが有用です。

  • 支払督促とは

    これは、支払いに応じない相手方に対し強制執行を行うための手続きで、仮執行宣言を付した支払督促を受領した後にも相手方が支払いに応じず、かつ督促に異議も申立てなかったときは、裁判所に差押等の強制執行の申立てをすることができるようになります。 以上の流れから、支払催促は以下のような特徴があるといえます。 ・書類の提出の...

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押えなどの強制執行を行うことができますが、裁判を起こしてから強制執行を実施するまでには長い期間が必要です。 その間に、たとえば債務者が自身の財産を第三者に譲渡するなどして、結果的に債権が回収できな...

  • 債権差押の手順

    たとえば不動産の場合、まずは差押えの対象となる不動産を記載した申立書面(民事執行規則21条)に、執行力のある公の文章(確定判決や仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払催促などの債務名義)を添付して、裁判所に強制執行を書面で申立てることになります。これをうけて裁判所は強制競売の手続を開始する決定をし、債権者のためにその...

  • 強制回収

    こうして行われる金銭債務の強制執行では、債務者の財産を裁判所が差し押さえて売却し、その売却代金から債権者が債権を回収するという手続が基本となります。 差押の対象となる債権としては、不動産、動産、債務者が第三者に対して有している金銭債権などが挙げられます。

当事務所が提供する基礎知識

  • 賃借人が無断で転貸(又貸...

    不動産を賃貸している場合、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに、賃借している不動産を転貸(又貸し)していることは、民法612条1...

  • 兄弟でまとめて相続放棄は...

    兄弟まとめて相続放棄をすることは可能なのでしょうか。結論から言うと、可能になります。そもそも相続放棄とはどのような制度で...

  • 強制退去の流れ

    強制退去とは、賃貸人が、建物を貸している賃借人の賃料不払いなどを理由に、裁判で建物明け渡し請求を行い、勝訴を受けることで...

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押...

  • 千葉市の相続トラブルは弁...

    相続によって生じる問題は煩雑で解決が難しい問題も多いです。遺産をどう分配するかで揉めて決着がつかない、財産が散逸しており...

  • 納得できない遺言書を無効...

    遺言書に納得がいかない場合、その遺言書を無効にするための方法についてご紹介します。 まず、自筆証書遺言が無効に...

  • 債権回収において仮差押え...

    債権回収をしようとする際、債務者は財産を差し押さえられる前に自己で処分してしまおうとすることがあります。そこで、こうした...

  • 遺言とは

    人が亡くなると相続が発生します。遺された家族が、自分の財産で相続争いを繰り広げるのは避けたいことです。遺言を活用すること...

  • 成年後見制度とは?

    成年後見制度とは、精神上の障害等により判断能力が十分ではない成年者(本人)を支援し、保護するために設けられた制度です。後...

  • 強制回収

    借金をなかなか返済しない相手に対し、強制力をもって債権の回収をしたいと思ったとき、債権者みずからが力尽くで相手に支払いを...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
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