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差押 解除/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 債権回収に関するキーワード > 差押 解除

差押 解除

  • 支払督促とは

    これは、支払いに応じない相手方に対し強制執行を行うための手続きで、仮執行宣言を付した支払督促を受領した後にも相手方が支払いに応じず、かつ督促に異議も申立てなかったときは、裁判所に差押等の強制執行の申立てをすることができるようになります。 以上の流れから、支払催促は以下のような特徴があるといえます。 ・書類の提出の...

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押えなどの強制執行を行うことができますが、裁判を起こしてから強制執行を実施するまでには長い期間が必要です。 その間に、たとえば債務者が自身の財産を第三者に譲渡するなどして、結果的に債権が回収できな...

  • 債権差押の手順

    たとえば不動産の場合、まずは差押えの対象となる不動産を記載した申立書面(民事執行規則21条)に、執行力のある公の文章(確定判決や仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払催促などの債務名義)を添付して、裁判所に強制執行を書面で申立てることになります。これをうけて裁判所は強制競売の手続を開始する決定をし、債権者のためにその...

  • 強制回収

    こうして行われる金銭債務の強制執行では、債務者の財産を裁判所が差し押さえて売却し、その売却代金から債権者が債権を回収するという手続が基本となります。 差押の対象となる債権としては、不動産、動産、債務者が第三者に対して有している金銭債権などが挙げられます。

  • 建物明け渡し・立ち退き

    そのような入居者に対して大家さんは、賃貸借契約を解除し「建物明け渡し・立ち退き請求」を行う事が可能とされています。 ただし、いかなる場合にも賃貸借契約の解除や建物明け渡し請求が行える訳ではありません。賃貸借契約の解除を行うためには。賃借人と賃貸人の信頼関係が破壊され、修復が困難な場合に可能だとされています。具体的...

  • 欠陥住宅

    瑕疵担保責任は、売主の無過失責任とされており、瑕疵ある住宅を購入した買主は損害賠償や瑕疵の程度によっては契約の解除を行うことが可能とされています。ただ、瑕疵担保責任の追及は相手側が一般人か業者か否か、契約をした建物の状態(新品か中古か)等によって期間が異なる可能性があるので注意が必要です。 しおかぜ法律事務所では...

  • 強制退去の流れ

    まず、賃借人を強制退去させるには、賃貸借契約を解除しないといけません。「賃貸人との信頼関係が破壊されていること」解除するためには上記の条件を満たす必要があります。信頼関係の破壊が認められるケースとしては3か月以上の長期的な家賃の滞納、在留資格のない外国人の不法滞在、近隣住民の健康を害するほどの騒音や悪臭、その他刑...

当事務所が提供する基礎知識

  • 代襲相続とは

    代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡している場合に、相続人の子供が相続人となることをいいます。例えば、親よりも先に...

  • 相続財産調査・相続人調査

    ■相続財産調査相続を進めるために、故人の財産を詳しく調査する必要があります。相続財産とは、故人の財産に属した現金や銀行預...

  • 債権回収において仮差押え...

    債権回収をしようとする際、債務者は財産を差し押さえられる前に自己で処分してしまおうとすることがあります。そこで、こうした...

  • 建物明け渡し訴訟の手続き...

    以下に、土地明け渡し訴訟の手続きやその流れについてご紹介します。 ■土地明け渡し訴訟の手続きや流れ ...

  • 相続放棄の手順

    相続放棄をする場合は、自己のための相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行...

  • 限定承認の手続きの流れや...

    限定承認とは、経済的にプラスの財産(家、土地、自動車など)から経済的にマイナスの財産(借金など)を差し引く(弁済する)こ...

  • 配偶者居住権とはどんな制...

    遺産の多くを不動産が占める場合、遺産分割の際に配偶者が居住建物を取得すると他の財産を受け取れなくなってしまうケースや、生...

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押...

  • 納得できない遺言書を無効...

    遺言書に納得がいかない場合、その遺言書を無効にするための方法についてご紹介します。 まず、自筆証書遺言が無効に...

  • 欠陥住宅

    マイホームなどの不動産は決して安いものではありません。そのようなマイホームにおいて、いわゆる「欠陥住宅」を避けたいと考え...

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代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
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