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差押 調書/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 債権回収に関するキーワード > 差押 調書

差押 調書

  • 支払督促とは

    これは、支払いに応じない相手方に対し強制執行を行うための手続きで、仮執行宣言を付した支払督促を受領した後にも相手方が支払いに応じず、かつ督促に異議も申立てなかったときは、裁判所に差押等の強制執行の申立てをすることができるようになります。 以上の流れから、支払催促は以下のような特徴があるといえます。 ・書類の提出の...

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押えなどの強制執行を行うことができますが、裁判を起こしてから強制執行を実施するまでには長い期間が必要です。 その間に、たとえば債務者が自身の財産を第三者に譲渡するなどして、結果的に債権が回収できな...

  • 債権差押の手順

    たとえば不動産の場合、まずは差押えの対象となる不動産を記載した申立書面(民事執行規則21条)に、執行力のある公の文章(確定判決や仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払催促などの債務名義)を添付して、裁判所に強制執行を書面で申立てることになります。これをうけて裁判所は強制競売の手続を開始する決定をし、債権者のためにその...

  • 強制回収

    こうして行われる金銭債務の強制執行では、債務者の財産を裁判所が差し押さえて売却し、その売却代金から債権者が債権を回収するという手続が基本となります。 差押の対象となる債権としては、不動産、動産、債務者が第三者に対して有している金銭債権などが挙げられます。

  • 遺言書の保管と検認

    検認期日には、裁判官が遺言書の方式を確認し、裁判所書記官が複写して遺言書検認調書が作成されます。遺言の執行にはあたって、検認手続き後に検認済み証書を別途申請し、遺言書に添付する必要があります。封印のある遺言書は、家庭裁判所に相続人又はその代理人が立ち会って開封必要があり、検認手続以前に遺言を執行したり、家庭裁判所...

当事務所が提供する基礎知識

  • 売掛金の消滅時効はいつ?...

    ■売掛金の回収についてよくある取引として、掛け売りで商売をすることがあります。そこで必要なのが売掛金の回収です。売掛金の...

  • 立ち退き問題を裁判で解決...

    物件から賃借人が自ら退去せず、当事者間の任意の交渉や督促も不調に終わった場合、訴訟によって強制的に立ち退きを求めるという...

  • 債権回収会社(サービサー...

    独力で債権回収をすることが困難な場合、弁護士やサービサーを利用することで問題解決を図ることができます。弁護士は法律の専門...

  • 賃借人が家賃を滞納したま...

    賃借人が賃料の支払いを滞納したまま、借りている家から引っ越しをした場合、賃貸人としては、未払い分の賃料の支払い、遅延損害...

  • 相続財産調査・相続人調査

    ■相続財産調査相続を進めるために、故人の財産を詳しく調査する必要があります。相続財産とは、故人の財産に属した現金や銀行預...

  • 不動産に関するご相談はし...

    不動産は私たちが生きていく上で欠かせない物です。これは動産と比較しても資産価値は高いため、不動産を巡るトラブルは様々なも...

  • 債権回収における仮差押え...

    民事訴訟は相当程度の時間を費やすため、その間に権利実現が不能または著しく困難になるリスクを伴います。そこで、権利者の権利...

  • 代襲相続と相続放棄の関係...

    代襲相続とは、相続人が被相続人より早く死亡した場合や、相続人に欠格事由、廃除があった場合に、相続人の子が相続人に代わり相...

  • 相続放棄の手順

    相続放棄をする場合は、自己のための相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行...

  • 支払督促の手続きや流れ

    支払督促は以下の流れで行われていきます。 ■支払督促の申立てまず第1に、債務者の住所を管轄する「簡易裁判所」に...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
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