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差押 調書/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 債権回収に関するキーワード > 差押 調書

差押 調書

  • 支払督促とは

    これは、支払いに応じない相手方に対し強制執行を行うための手続きで、仮執行宣言を付した支払督促を受領した後にも相手方が支払いに応じず、かつ督促に異議も申立てなかったときは、裁判所に差押等の強制執行の申立てをすることができるようになります。 以上の流れから、支払催促は以下のような特徴があるといえます。 ・書類の提出の...

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押えなどの強制執行を行うことができますが、裁判を起こしてから強制執行を実施するまでには長い期間が必要です。 その間に、たとえば債務者が自身の財産を第三者に譲渡するなどして、結果的に債権が回収できな...

  • 債権差押の手順

    たとえば不動産の場合、まずは差押えの対象となる不動産を記載した申立書面(民事執行規則21条)に、執行力のある公の文章(確定判決や仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払催促などの債務名義)を添付して、裁判所に強制執行を書面で申立てることになります。これをうけて裁判所は強制競売の手続を開始する決定をし、債権者のためにその...

  • 強制回収

    こうして行われる金銭債務の強制執行では、債務者の財産を裁判所が差し押さえて売却し、その売却代金から債権者が債権を回収するという手続が基本となります。 差押の対象となる債権としては、不動産、動産、債務者が第三者に対して有している金銭債権などが挙げられます。

  • 遺言書の保管と検認

    検認期日には、裁判官が遺言書の方式を確認し、裁判所書記官が複写して遺言書検認調書が作成されます。遺言の執行にはあたって、検認手続き後に検認済み証書を別途申請し、遺言書に添付する必要があります。封印のある遺言書は、家庭裁判所に相続人又はその代理人が立ち会って開封必要があり、検認手続以前に遺言を執行したり、家庭裁判所...

当事務所が提供する基礎知識

  • 欠陥住宅

    マイホームなどの不動産は決して安いものではありません。そのようなマイホームにおいて、いわゆる「欠陥住宅」を避けたいと考え...

  • 法定相続分・遺留分・寄与...

    ■法定相続分故人の遺言などがない場合、補充的に作用するのが法定相続分です。民法では、故人と一定の身分関係のある人にそれぞ...

  • 借金の時効

    貸主が借主に対して借金を返済するように請求する権利は、時の経過によって消滅する場合があります。これを消滅時効といいます。...

  • 強制退去の流れ

    強制退去とは、賃貸人が、建物を貸している賃借人の賃料不払いなどを理由に、裁判で建物明け渡し請求を行い、勝訴を受けることで...

  • 土地の境界線

    土地の境界線を確定しておくことは非常に大切です。もし仮に、土地の境界線が曖昧なままで建物を建築してしまうと、結果としてそ...

  • 債権回収会社(サービサー...

    独力で債権回収をすることが困難な場合、弁護士やサービサーを利用することで問題解決を図ることができます。弁護士は法律の専門...

  • 遺産相続トラブル

    遺産相続トラブルはお金持ちだけに起こることではありません。仲の良い家族でも起こる可能性があります。 また、相続...

  • 相続に関する相談を弁護士...

    遺産相続は様々な法律的知識が必要となる場合があります。また、相続争いなどを避けるために、法律の専門家である弁護士に相談を...

  • 売掛金の消滅時効はいつ?...

    ■売掛金の回収についてよくある取引として、掛け売りで商売をすることがあります。そこで必要なのが売掛金の回収です。売掛金の...

  • 遺産分割協議の作成

    遺産分割が合意に至ったら、遺産分割協議書を作成することとなります。遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した内容を証明する...

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代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
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