強制執行 異議
- 債権回収の流れ
強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書を作成すれば、後に相手方が支払いを行わなかった場合でも、訴訟を経ずに強制執行の手続へ移ることができます。 こうした裁判所を介さない回収方法で問題が解決しない、あるいは相手方と債権の内容について争いがある場合は、裁判所を通した解決を考える必要があります。 裁判所を通す...
- 任意回収とは
強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書であれば、交渉でまとまった内容に反して相手方が支払いを行わなかった場合、訴訟を経ずとも強制執行の手続に移ることが可能です。 それぞれのケースにおいて、どのような手続きを踏むべきなのかを適切に判断するためにも、お気軽に弁護士までご相談ください。しおかぜ法律事務所は、こ...
- 支払督促とは
その段階で、支払督促を受けた相手方が支払いを行えば解決するのですが、相手方は支払督促に納得しなければ異議申立書を提出することも可能です。その場合、通常の民事訴訟の手続に移行します。 また、相手方が支払いもせず、受領後2週間以内に異議の申立ても行わない場合、裁判所は債権者の申立てによって支払督促に仮執行宣言を付すこ...
- 訴訟(仮差押・仮処分)
貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押えなどの強制執行を行うことができますが、裁判を起こしてから強制執行を実施するまでには長い期間が必要です。 その間に、たとえば債務者が自身の財産を第三者に譲渡するなどして、結果的に債権が回収できな...
- 債権差押の手順
借金などの金銭債務の強制執行では、債務者が保有している金銭だけが対象となるのではなく、債務者の財産(不動産、動産、第三者にたいする金銭債権など)を裁判所が差し押さえて売却し、その売却代金から債権者が債権を回収する、という手続が基本となります。 たとえば不動産の場合、まずは差押えの対象となる不動産を記載した申立書面...
- 強制回収
強制執行手続です。 強制執行にはまず、自分の権利を公的に証明するものが必要となります。それが債務名義と呼ばれるものです。債務名義は、確定判決や仮執行宣言付判決、あるいは仮執行宣言付支払催促といった公の文章のことを指します。 たとえば、債務者を相手取って「これこれの債務を履行せよ」という裁判を提起したならば、そこで...
- 債権回収を弁護士に依頼するメリット
そのような場合は、弁護士にご相談の上、相手方との交渉、裁判所を通した強制執行手続きに臨まれることをおすすめします。 弁護士は裁判所を使う前の段階として、債務者との交渉を行います。たとえば、内容証明郵便による請求を行い、債務者が交渉に応じた場合は、支払方法などについて話をまとめ、公正証書を作成することなどがあります...
- 建物明け渡し・立ち退き
確定判決をもっても相手側が最後まで無視し続ける場合には、裁判所による強制執行手続きによって、強制的に立ち退きを図ることになります。この強制立ち退きは法律に基づいて行われるため、賃借人は拒否することが出来ません。なお、強制立ち退きで発生する費用は自己負担であるため、その点に関しては注意が必要です。 しおかぜ法律事務...
- 強制退去の流れ
■強制執行裁判に勝訴すると、執行官によって賃借人の建物からの退去が強制的に行われます。この場合、賃借人の家財は、すべて運び出され、倉庫に保管されることで空き家状態になります。執行の際は、賃貸人は執行官に予納金を預ける必要があり、執行手数料を差し引いた残額が後に返金されます。 しおかぜ法律事務所では、瑕疵担保責任(...