043-307-8072
対応時間
10:00~18:00
定休日
土・日・祝日

支払督促 時効/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 債権回収に関するキーワード > 支払督促 時効

支払督促 時効

  • 債権回収の流れ

    これは、裁判所に申立てをすることによって、裁判所が相手方に支払督促を送付するという制度です。相手方が異議を申立てた場合は通常の民事裁判手続へ移行しますが、異議の申立ても支払いも行わない場合は強制執行の手続をとることもできます。 相手方と債権について争いがあるなどといった事情から訴訟となった場合、判決が出てもなお相...

  • 任意回収とは

    これは、債権が消滅時効にかかる可能性がある場合などは特に重要です。 また、相手方が交渉に応じた場合は、支払方法などについて話をまとめ、公正証書を作成することができます。強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書であれば、交渉でまとまった内容に反して相手方が支払いを行わなかった場合、訴訟を経ずとも強制執行の手...

  • 支払督促とは

    まず債権者は支払督促申立書を作成し、簡易裁判所に直接または郵送で提出します。すると裁判所は申立書を審査し、請求に理由があると認められた場合、支払督促を作成して相手方に送ります。 その段階で、支払督促を受けた相手方が支払いを行えば解決するのですが、相手方は支払督促に納得しなければ異議申立書を提出することも可能です。...

  • 借金の時効

    これを消滅時効といいます。 具体的には、貸主が借金の存在を前提とした手続をとらないままに、かつ借主が借金の存在を自ら積極的に認める行動をとらないままに、借金の返済が行われない状態が継続すれば、借金は消滅します。 ただし、借主みずからが借金を負っていることを承認すれば、その時点で期間の計算は振り出しに戻ることになり...

  • 土地の境界線

    最初から境界標が存在していれば、その境界標に基づいて土地の境界線を確定しますが、中には時効などの要因により私法上の境界標と公法上の境界標が一致しないケースも多々あります。このように境界について争いが生じた場合には、「筆界確定訴訟」という訴訟を提起することで、裁判所が公的に境界を確定し問題解決を図ることになります。...

  • 支払督促の手続きや流れ

    支払督促は以下の流れで行われていきます。 ■支払督促の申立てまず第1に、債務者の住所を管轄する「簡易裁判所」に支払督促の申立てを行います。申立ての必要書類は以下になります。・支払督促申立書・当事者目録&請求の趣旨及び原因の写し(コピー)・収入印紙・120円分の郵便切手を貼った無地の封筒・1,125円分の郵便切手を...

当事務所が提供する基礎知識

  • 賃借人が家賃を滞納したま...

    賃借人が賃料の支払いを滞納したまま、借りている家から引っ越しをした場合、賃貸人としては、未払い分の賃料の支払い、遅延損害...

  • 売掛金の消滅時効はいつ?...

    ■売掛金の回収についてよくある取引として、掛け売りで商売をすることがあります。そこで必要なのが売掛金の回収です。売掛金の...

  • 債権差押の手順

    借金などの金銭債務の強制執行では、債務者が保有している金銭だけが対象となるのではなく、債務者の財産(不動産、動産、第三者...

  • 強制退去の流れ

    強制退去とは、賃貸人が、建物を貸している賃借人の賃料不払いなどを理由に、裁判で建物明け渡し請求を行い、勝訴を受けることで...

  • 賃借人が無断で転貸(又貸...

    不動産を賃貸している場合、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに、賃借している不動産を転貸(又貸し)していることは、民法612条1...

  • 土地の境界線

    土地の境界線を確定しておくことは非常に大切です。もし仮に、土地の境界線が曖昧なままで建物を建築してしまうと、結果としてそ...

  • 借金の時効

    貸主が借主に対して借金を返済するように請求する権利は、時の経過によって消滅する場合があります。これを消滅時効といいます。...

  • いすみ市で弁護士をお探し...

    「再婚した親で血縁関係のない方が亡くなったが、私には遺産を相続する権利があるのだろうか。」「隣人から嫌がらせを受けており...

  • 立ち退き問題を裁判で解決...

    物件から賃借人が自ら退去せず、当事者間の任意の交渉や督促も不調に終わった場合、訴訟によって強制的に立ち退きを求めるという...

  • 任意売却

    不動産を担保にお金を借り入れた人が返済不可能な状況に陥った場合、債権者である銀行などの金融機関は、抵当権などにより残った...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
電話番号/FAX番号 TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073
対応時間 10:00~18:00
定休日 土・日・祝日

ページトップへ