支払督促 時効
- 債権回収の流れ
これは、裁判所に申立てをすることによって、裁判所が相手方に支払督促を送付するという制度です。相手方が異議を申立てた場合は通常の民事裁判手続へ移行しますが、異議の申立ても支払いも行わない場合は強制執行の手続をとることもできます。 相手方と債権について争いがあるなどといった事情から訴訟となった場合、判決が出てもなお相...
- 任意回収とは
これは、債権が消滅時効にかかる可能性がある場合などは特に重要です。 また、相手方が交渉に応じた場合は、支払方法などについて話をまとめ、公正証書を作成することができます。強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書であれば、交渉でまとまった内容に反して相手方が支払いを行わなかった場合、訴訟を経ずとも強制執行の手...
- 支払督促とは
まず債権者は支払督促申立書を作成し、簡易裁判所に直接または郵送で提出します。すると裁判所は申立書を審査し、請求に理由があると認められた場合、支払督促を作成して相手方に送ります。 その段階で、支払督促を受けた相手方が支払いを行えば解決するのですが、相手方は支払督促に納得しなければ異議申立書を提出することも可能です。...
- 借金の時効
これを消滅時効といいます。 具体的には、貸主が借金の存在を前提とした手続をとらないままに、かつ借主が借金の存在を自ら積極的に認める行動をとらないままに、借金の返済が行われない状態が継続すれば、借金は消滅します。 ただし、借主みずからが借金を負っていることを承認すれば、その時点で期間の計算は振り出しに戻ることになり...
- 土地の境界線
最初から境界標が存在していれば、その境界標に基づいて土地の境界線を確定しますが、中には時効などの要因により私法上の境界標と公法上の境界標が一致しないケースも多々あります。このように境界について争いが生じた場合には、「筆界確定訴訟」という訴訟を提起することで、裁判所が公的に境界を確定し問題解決を図ることになります。...
- 支払督促の手続きや流れ
支払督促は以下の流れで行われていきます。 ■支払督促の申立てまず第1に、債務者の住所を管轄する「簡易裁判所」に支払督促の申立てを行います。申立ての必要書類は以下になります。・支払督促申立書・当事者目録&請求の趣旨及び原因の写し(コピー)・収入印紙・120円分の郵便切手を貼った無地の封筒・1,125円分の郵便切手を...