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支払督促 費用/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 債権回収に関するキーワード > 支払督促 費用

支払督促 費用

  • 遺言とは

    自分で作成するため、遺言の内容をだれにも知られることがなく内容を秘密にしたまま作成でき、費用もほとんどかかりません。筆記具や用紙などに決まりはなく気軽に作成することができます。一方で、正しい形式で作成しないと無効になってしまいます。加えて、遺言書が発見されないこともあります。保管も自分でするため、偽造や変造、紛失...

  • 債権回収の流れ

    これは、裁判所に申立てをすることによって、裁判所が相手方に支払督促を送付するという制度です。相手方が異議を申立てた場合は通常の民事裁判手続へ移行しますが、異議の申立ても支払いも行わない場合は強制執行の手続をとることもできます。 相手方と債権について争いがあるなどといった事情から訴訟となった場合、判決が出てもなお相...

  • 任意回収とは

    任意回収は強制回収に比べ、一般に簡便で速やか、費用もあまりかけずに行うことができます。 しかし、相手方と衝突せずに解決できるケースばかりではないため、強制回収を見越した適切な手続きを取ることが重要になります。 たとえば、相手方に直接請求する場合でも、口頭や通常の通知による請求ではなく、内容証明郵便による請求を行う...

  • 支払督促とは

    まず債権者は支払督促申立書を作成し、簡易裁判所に直接または郵送で提出します。すると裁判所は申立書を審査し、請求に理由があると認められた場合、支払督促を作成して相手方に送ります。 その段階で、支払督促を受けた相手方が支払いを行えば解決するのですが、相手方は支払督促に納得しなければ異議申立書を提出することも可能です。...

  • 建物明け渡し・立ち退き

    もし、裁判を起こすとなると当然費用も発生します。そのため、家賃滞納問題に対して原則としては「話し合い」による解決を目指すことを心掛けることが大切だと言えます。仮にこの段階で連絡がつかない又は相手側が無視をする場合には、契約時に設定した連帯保証人に対し現状確認や、家賃の支払い請求等を行います。その後、相手側が一向に...

  • 土地の境界線

    ・境界標の設置費用は、土地の所有者と隣地の所有者との共同費用で共同して設ける(民法223条)・境界標の設置及び保存の費用は、土地の所有者と隣地の所有者が等しい割合で負担する。しかし、土地の測量の費用は、その土地の大きさによって分担する。 しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全...

  • 遺言書の保管と検認

    そのため、相続人にはその場所を伝えておけばよく、更に保存費用は掛かりません。遺言者との利害関係の記載された戸籍謄本等を持参すれば、どの公証役場で原本が作成されたかを全国の公証役場で検索できます。秘密証書遺言では遺言者が自分で保管するので、保管する場所やその方法に注意が必要ですが、作成された記録のみは公証役場に残り...

  • 強制退去の流れ

    訴訟費用など余計な出費なく解決するかもしれません。 ■訴訟提起における必要書類・建物の不動産登記謄本、固定資産評価額証明書、予納郵便切手、収入印紙・賃料滞納や苦情の原因などの信頼関係を破壊することを証明する証拠書類・代表者事項証明書(法人の場合のみ) ■強制執行裁判に勝訴すると、執行官によって賃借人の建物からの退...

  • 債権回収会社(サービサー)と弁護士どちらに債権回収依頼をしたほうがいいか

    一方で、貸付債権などの場合はサービサーを利用することも出来るため、そうした一部の債権に関する部分であれば弁護士費用とサービサーの費用を比較するなどして、どちらに依頼すべきかを判断すると良いでしょう。 しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県、茨城県などにお住いの方から、こうし...

  • 支払督促の手続きや流れ

    支払督促は以下の流れで行われていきます。 ■支払督促の申立てまず第1に、債務者の住所を管轄する「簡易裁判所」に支払督促の申立てを行います。申立ての必要書類は以下になります。・支払督促申立書・当事者目録&請求の趣旨及び原因の写し(コピー)・収入印紙・120円分の郵便切手を貼った無地の封筒・1,125円分の郵便切手を...

当事務所が提供する基礎知識

  • 相続に関する相談を弁護士...

    遺産相続は様々な法律的知識が必要となる場合があります。また、相続争いなどを避けるために、法律の専門家である弁護士に相談を...

  • 法定相続分・遺留分・寄与...

    ■法定相続分故人の遺言などがない場合、補充的に作用するのが法定相続分です。民法では、故人と一定の身分関係のある人にそれぞ...

  • 原状回復とは

    アパートなどを借りた賃借人は、引き払う際に、借りていた部屋を元の状態に戻さなかればならないことがあります。これを原状回復...

  • 欠陥住宅

    マイホームなどの不動産は決して安いものではありません。そのようなマイホームにおいて、いわゆる「欠陥住宅」を避けたいと考え...

  • 相続財産調査・相続人調査

    ■相続財産調査相続を進めるために、故人の財産を詳しく調査する必要があります。相続財産とは、故人の財産に属した現金や銀行預...

  • 建物明け渡し訴訟の手続き...

    以下に、土地明け渡し訴訟の手続きやその流れについてご紹介します。 ■土地明け渡し訴訟の手続きや流れ ...

  • 立ち退き問題を裁判で解決...

    物件から賃借人が自ら退去せず、当事者間の任意の交渉や督促も不調に終わった場合、訴訟によって強制的に立ち退きを求めるという...

  • 賃借人が無断で転貸(又貸...

    不動産を賃貸している場合、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに、賃借している不動産を転貸(又貸し)していることは、民法612条1...

  • 遺言書の保管と検認

    ■遺言書の保管について遺言書の保管場所と方法は、遺言書の種類によって異なります。遺言書が効力を発するのは遺言者の死後であ...

  • 土地の境界線

    土地の境界線を確定しておくことは非常に大切です。もし仮に、土地の境界線が曖昧なままで建物を建築してしまうと、結果としてそ...

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代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
電話番号/FAX番号 TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073
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定休日 土・日・祝日

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