事業 承継
- 借地権
定期借地権は、さらに存続期間が50年以上の「一般定期借地権」と存続期間が10年以上30年未満、又は30年以上50年未満で主にコンビニなどの事業用に供する目的の時に利用できる「事業用定期借地権」と、存続期間が30年以上であり最後には建物を地主に買い取ってもらう「建物譲渡特約付定期借地権」に分類されます。このように、...
定期借地権は、さらに存続期間が50年以上の「一般定期借地権」と存続期間が10年以上30年未満、又は30年以上50年未満で主にコンビニなどの事業用に供する目的の時に利用できる「事業用定期借地権」と、存続期間が30年以上であり最後には建物を地主に買い取ってもらう「建物譲渡特約付定期借地権」に分類されます。このように、...
遺言書に納得がいかない場合、その遺言書を無効にするための方法についてご紹介します。 まず、自筆証書遺言が無効に...
■売掛金を回収する方法相手方から売掛金を回収する方法には複数の方法が考えられます。まず、自己の相手方に対する債務と売掛金...
遺産分割が合意に至ったら、遺産分割協議書を作成することとなります。遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した内容を証明する...
遺言は、自分の財産をどう分割するかを示す書類です。そのため、遺言によって紛争が起こるのを防ぐために、あいまいな表現を避け...
不動産の賃貸借契約を結んでいると、様々な入居者が存在します。そして中には、契約時に定めた家賃をいつまでたっても支払わない...
物件から賃借人が自ら退去せず、当事者間の任意の交渉や督促も不調に終わった場合、訴訟によって強制的に立ち退きを求めるという...
借金をなかなか返済しない相手に対しては、力尽くでできるというものでもありません。そのような場合は、弁護士にご相談の上、相...
不動産賃貸借契約において、賃料や管理費などの事項は、賃借人と賃貸人の利益が相反するものであるため、場合によっては当事者間...
遺産相続において、未成年者が相続人になった場合に、何が問題になるのでしょうか。この問いは、そもそも法律上未成年者はどのよ...
土地の境界線を確定しておくことは非常に大切です。もし仮に、土地の境界線が曖昧なままで建物を建築してしまうと、結果としてそ...
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弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。
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名称 | しおかぜ法律事務所 |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 山口 海 |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304 |
電話番号/FAX番号 | TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073 |
対応時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |