事業 承継
- 借地権
定期借地権は、さらに存続期間が50年以上の「一般定期借地権」と存続期間が10年以上30年未満、又は30年以上50年未満で主にコンビニなどの事業用に供する目的の時に利用できる「事業用定期借地権」と、存続期間が30年以上であり最後には建物を地主に買い取ってもらう「建物譲渡特約付定期借地権」に分類されます。このように、...
定期借地権は、さらに存続期間が50年以上の「一般定期借地権」と存続期間が10年以上30年未満、又は30年以上50年未満で主にコンビニなどの事業用に供する目的の時に利用できる「事業用定期借地権」と、存続期間が30年以上であり最後には建物を地主に買い取ってもらう「建物譲渡特約付定期借地権」に分類されます。このように、...
アパート等において、隣人トラブルで退去の場合、違約金を支払う必要があるでしょうか。ここで、隣人の騒音等の問題が、賃借人の...
遺産相続トラブルはお金持ちだけに起こることではありません。仲の良い家族でも起こる可能性があります。 また、相続...
民事訴訟は相当程度の時間を費やすため、その間に権利実現が不能または著しく困難になるリスクを伴います。そこで、権利者の権利...
返済されない借金を回収したい場合、裁判所を通した強制回収ではなく、裁判所を介さずに相手方に支払を請求する手段を選ぶことも...
遺産の多くを不動産が占める場合、遺産分割の際に配偶者が居住建物を取得すると他の財産を受け取れなくなってしまうケースや、生...
■相続財産調査相続を進めるために、故人の財産を詳しく調査する必要があります。相続財産とは、故人の財産に属した現金や銀行預...
以下に、土地明け渡し訴訟の手続きやその流れについてご紹介します。 ■土地明け渡し訴訟の手続きや流れ ...
貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押...
■賃料増額請求不動産とは、土地や建物のことを指します。不動産をめぐっては、多種多様なトラブルが発生し、それぞれのケースに...
人が亡くなると相続が発生します。遺された家族が、自分の財産で相続争いを繰り広げるのは避けたいことです。遺言を活用すること...
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名称 | しおかぜ法律事務所 |
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所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 山口 海 |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304 |
電話番号/FAX番号 | TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073 |
対応時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |