事業 承継
- 借地権
定期借地権は、さらに存続期間が50年以上の「一般定期借地権」と存続期間が10年以上30年未満、又は30年以上50年未満で主にコンビニなどの事業用に供する目的の時に利用できる「事業用定期借地権」と、存続期間が30年以上であり最後には建物を地主に買い取ってもらう「建物譲渡特約付定期借地権」に分類されます。このように、...
定期借地権は、さらに存続期間が50年以上の「一般定期借地権」と存続期間が10年以上30年未満、又は30年以上50年未満で主にコンビニなどの事業用に供する目的の時に利用できる「事業用定期借地権」と、存続期間が30年以上であり最後には建物を地主に買い取ってもらう「建物譲渡特約付定期借地権」に分類されます。このように、...
借金をなかなか返済しない相手に対しては、力尽くでできるというものでもありません。そのような場合は、弁護士にご相談の上、相...
「借金を返してくれない」「給料が支払われない」「家賃を払ってくれない」など、お金をめぐる紛争は決して少なくありません。こ...
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡している場合に、相続人の子供が相続人となることをいいます。例えば、親よりも先に...
民事訴訟は相当程度の時間を費やすため、その間に権利実現が不能または著しく困難になるリスクを伴います。そこで、権利者の権利...
遺言は、自分の財産をどう分割するかを示す書類です。そのため、遺言によって紛争が起こるのを防ぐために、あいまいな表現を避け...
強制退去とは、賃貸人が、建物を貸している賃借人の賃料不払いなどを理由に、裁判で建物明け渡し請求を行い、勝訴を受けることで...
不動産は私たちが生きていく上で欠かせない物です。これは動産と比較しても資産価値は高いため、不動産を巡るトラブルは様々なも...
物件から賃借人が自ら退去せず、当事者間の任意の交渉や督促も不調に終わった場合、訴訟によって強制的に立ち退きを求めるという...
以下に、土地明け渡し訴訟の手続きやその流れについてご紹介します。 ■土地明け渡し訴訟の手続きや流れ ...
兄弟まとめて相続放棄をすることは可能なのでしょうか。結論から言うと、可能になります。そもそも相続放棄とはどのような制度で...
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。
弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
名称 | しおかぜ法律事務所 |
---|---|
所属 | 千葉県弁護士会 |
代表者 | 山口 海 |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304 |
電話番号/FAX番号 | TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073 |
対応時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |