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代襲相続 相続放棄/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 相続に関するキーワード > 代襲相続 相続放棄

代襲相続 相続放棄

  • 単純承認・限定承認・相続放棄

    相続放棄財産上プラスとなる財産もマイナスとなる財産も一切相続しない方法です。相続する財産が明らかにマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合に有効となる手段です。相続を放棄すると、その者ははじめから相続人でなかった扱いとなります。代襲相続も認められません。 相続放棄を行う場合は、被相続人の死亡の事実を知り、かつこ...

  • 代襲相続とは

    代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡している場合に、相続人の子供が相続人となることをいいます。例えば、親よりも先に子が死んでしまった場合は、孫が相続人となります。さらに孫が死亡している場合は曾孫が相続人となります。兄妹姉妹が相続人の場合であって、相続人が死亡してしまった場合には甥や姪が相続人となります。しか...

  • 代襲相続と相続放棄の関係について

    代襲相続とは、相続人が被相続人より早く死亡した場合や、相続人に欠格事由、廃除があった場合に、相続人の子が相続人に代わり相続することをいいます。例えば、祖父が死亡する以前に父が死亡していたような場合、父の子が代襲相続します。 代襲相続人になる地位にある者について、代襲相続の原因がある場合には、さらにその子が代襲相続...

  • 相続財産調査・相続人調査

    万が一、被相続人の未払金やローン、借金などの消極的な財産が現金や銀行預金、不動産や株式などプラスの財産を上回った場合でも、相続人が「相続放棄」の手続きをとれば、それらを背負わなくても良くなります。また、限定相続という手段をとることもできます。ただし、相続放棄や限定承認は、相続の開始もしくは自分が相続人であることを...

  • 相続放棄の手順

    相続放棄をする場合は、自己のための相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。期限を超過すると、一切の資産と負債を引き継ぐこととなりますのでご注意ください。 また、相続放棄は特定の相続人に自分の相続分を譲るためにも多く利用されている例がありますが、被相続...

  • いすみ市で弁護士をお探しの方へ初回法律相談1時間5000円(税別)

    たとえば、遺留分の減殺請求や相続放棄などがそうした手続きに該当するでしょう。遺留分の減殺請求とは、遺言書の効力などにより遺産を受け取ることができない人が、民法で定められた分の「遺留分」の遺産を受け取れるようにする手続きのことをさします。亡くなった方が遺された遺言が、他人に全財産を譲るというような内容であった場合に...

  • 兄弟でまとめて相続放棄は可能?

    兄弟まとめて相続放棄をすることは可能なのでしょうか。結論から言うと、可能になります。そもそも相続放棄とはどのような制度でしょうか。遺産相続にあたり、各相続人は自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内(これを熟慮期間といいます)に相続を放棄するかどうかを選ぶことができます(民法915条1項)。これがいわ...

当事務所が提供する基礎知識

  • 法定相続分・遺留分・寄与...

    ■法定相続分故人の遺言などがない場合、補充的に作用するのが法定相続分です。民法では、故人と一定の身分関係のある人にそれぞ...

  • 賃料・家賃交渉

    不動産賃貸借契約において、賃料や管理費などの事項は、賃借人と賃貸人の利益が相反するものであるため、場合によっては当事者間...

  • 立ち退き問題を裁判で解決...

    物件から賃借人が自ら退去せず、当事者間の任意の交渉や督促も不調に終わった場合、訴訟によって強制的に立ち退きを求めるという...

  • 相続人が未成年の場合

    遺産相続において、未成年者が相続人になった場合に、何が問題になるのでしょうか。この問いは、そもそも法律上未成年者はどのよ...

  • 納得できない遺言書を無効...

    遺言書に納得がいかない場合、その遺言書を無効にするための方法についてご紹介します。 まず、自筆証書遺言が無効に...

  • 建物明け渡し訴訟の手続き...

    以下に、土地明け渡し訴訟の手続きやその流れについてご紹介します。 ■土地明け渡し訴訟の手続きや流れ ...

  • 支払督促とは

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、裁判所に申立てをすることで、相手方に支払いの催促をすることができます。これ...

  • 債権差押の手順

    借金などの金銭債務の強制執行では、債務者が保有している金銭だけが対象となるのではなく、債務者の財産(不動産、動産、第三者...

  • 欠陥住宅

    マイホームなどの不動産は決して安いものではありません。そのようなマイホームにおいて、いわゆる「欠陥住宅」を避けたいと考え...

  • 遺言とは

    人が亡くなると相続が発生します。遺された家族が、自分の財産で相続争いを繰り広げるのは避けたいことです。遺言を活用すること...

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代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
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