公正証書遺言 費用
- 遺言とは
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、自分で作る遺言書です。自分で作成するため、遺言の内容をだれにも知られることがなく内容を秘密にしたまま作成でき、費用もほとんどかかりません。筆記具や用紙などに決まりはなく気軽に作成することができます。
- 遺言作成のポイント
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県などにお住いの方から、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」など「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニー...
- 任意回収とは
任意回収は強制回収に比べ、一般に簡便で速やか、費用もあまりかけずに行うことができます。 しかし、相手方と衝突せずに解決できるケースばかりではないため、強制回収を見越した適切な手続きを取ることが重要になります。 たとえば、相手方に直接請求する場合でも、口頭や通常の通知による請求ではなく、内容証明郵便による請求を行う...
- 建物明け渡し・立ち退き
もし、裁判を起こすとなると当然費用も発生します。そのため、家賃滞納問題に対して原則としては「話し合い」による解決を目指すことを心掛けることが大切だと言えます。仮にこの段階で連絡がつかない又は相手側が無視をする場合には、契約時に設定した連帯保証人に対し現状確認や、家賃の支払い請求等を行います。その後、相手側が一向に...
- 土地の境界線
・境界標の設置費用は、土地の所有者と隣地の所有者との共同費用で共同して設ける(民法223条)・境界標の設置及び保存の費用は、土地の所有者と隣地の所有者が等しい割合で負担する。しかし、土地の測量の費用は、その土地の大きさによって分担する。 しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全...
- 遺言書の保管と検認
公正証書遺言では、遺言書の原本がそれを作成した公証役場に保存されます。そのため、相続人にはその場所を伝えておけばよく、更に保存費用は掛かりません。遺言者との利害関係の記載された戸籍謄本等を持参すれば、どの公証役場で原本が作成されたかを全国の公証役場で検索できます。秘密証書遺言では遺言者が自分で保管するので、保管す...
- 強制退去の流れ
訴訟費用など余計な出費なく解決するかもしれません。 ■訴訟提起における必要書類・建物の不動産登記謄本、固定資産評価額証明書、予納郵便切手、収入印紙・賃料滞納や苦情の原因などの信頼関係を破壊することを証明する証拠書類・代表者事項証明書(法人の場合のみ) ■強制執行裁判に勝訴すると、執行官によって賃借人の建物からの退...