法定相続分 寄与分
- 法定相続分・遺留分・寄与分・みなし相続財産
■法定相続分故人の遺言などがない場合、補充的に作用するのが法定相続分です。民法では、故人と一定の身分関係のある人にそれぞれ相続分を認めています。被相続人の配偶者は常に相続人となります。もし被相続人に子がいる場合は子が相続人となります。被相続人に子がいない場合は直系尊属が相続人となります。もし直系尊属もいない場合は...
- 相続放棄の手順
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県などにお住いの方から、「法定相続」や「遺留分・寄与分」、「みなし相続財産」など「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニー...