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相続放棄 代襲相続/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 相続に関するキーワード > 相続放棄 代襲相続

相続放棄 代襲相続

  • 単純承認・限定承認・相続放棄

    相続放棄財産上プラスとなる財産もマイナスとなる財産も一切相続しない方法です。相続する財産が明らかにマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合に有効となる手段です。相続を放棄すると、その者ははじめから相続人でなかった扱いとなります。代襲相続も認められません。 相続放棄を行う場合は、被相続人の死亡の事実を知り、かつこ...

  • 代襲相続とは

    代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡している場合に、相続人の子供が相続人となることをいいます。例えば、親よりも先に子が死んでしまった場合は、孫が相続人となります。さらに孫が死亡している場合は曾孫が相続人となります。兄妹姉妹が相続人の場合であって、相続人が死亡してしまった場合には甥や姪が相続人となります。しか...

  • 相続財産調査・相続人調査

    万が一、被相続人の未払金やローン、借金などの消極的な財産が現金や銀行預金、不動産や株式などプラスの財産を上回った場合でも、相続人が「相続放棄」の手続きをとれば、それらを背負わなくても良くなります。また、限定相続という手段をとることもできます。ただし、相続放棄や限定承認は、相続の開始もしくは自分が相続人であることを...

  • 相続放棄の手順

    相続放棄をする場合は、自己のための相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。期限を超過すると、一切の資産と負債を引き継ぐこととなりますのでご注意ください。 また、相続放棄は特定の相続人に自分の相続分を譲るためにも多く利用されている例がありますが、被相続...

  • いすみ市で弁護士をお探しの方へ初回法律相談1時間5000円(税別)

    たとえば、遺留分の減殺請求や相続放棄などがそうした手続きに該当するでしょう。遺留分の減殺請求とは、遺言書の効力などにより遺産を受け取ることができない人が、民法で定められた分の「遺留分」の遺産を受け取れるようにする手続きのことをさします。亡くなった方が遺された遺言が、他人に全財産を譲るというような内容であった場合に...

当事務所が提供する基礎知識

  • 強制回収

    借金をなかなか返済しない相手に対し、強制力をもって債権の回収をしたいと思ったとき、債権者みずからが力尽くで相手に支払いを...

  • 賃借人が家賃を滞納したま...

    賃借人が賃料の支払いを滞納したまま、借りている家から引っ越しをした場合、賃貸人としては、未払い分の賃料の支払い、遅延損害...

  • 債権回収の流れ

    「借金を返してくれない」「給料が支払われない」「家賃を払ってくれない」など、お金をめぐる紛争は決して少なくありません。こ...

  • 賃借人が無断で転貸(又貸...

    不動産を賃貸している場合、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに、賃借している不動産を転貸(又貸し)していることは、民法612条1...

  • 遺言作成のポイント

    遺言は、自分の財産をどう分割するかを示す書類です。そのため、遺言によって紛争が起こるのを防ぐために、あいまいな表現を避け...

  • 建物明け渡し訴訟の手続き...

    以下に、土地明け渡し訴訟の手続きやその流れについてご紹介します。 ■土地明け渡し訴訟の手続きや流れ ...

  • 騒音・振動

    賃貸借契約を結びアパートやマンションに住んでいる方にとって、騒音・振動トラブルはとても身近な問題だと言えます。毎晩隣人が...

  • 代襲相続とは

    代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡している場合に、相続人の子供が相続人となることをいいます。例えば、親よりも先に...

  • 債権回収を弁護士に依頼す...

    借金をなかなか返済しない相手に対しては、力尽くでできるというものでもありません。そのような場合は、弁護士にご相談の上、相...

  • 欠陥住宅

    マイホームなどの不動産は決して安いものではありません。そのようなマイホームにおいて、いわゆる「欠陥住宅」を避けたいと考え...

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代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
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