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相続放棄 兄弟まとめて/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 相続に関するキーワード > 相続放棄 兄弟まとめて

相続放棄 兄弟まとめて

  • 兄弟でまとめて相続放棄は可能?

    兄弟まとめて相続放棄をすることは可能なのでしょうか。結論から言うと、可能になります。そもそも相続放棄とはどのような制度でしょうか。遺産相続にあたり、各相続人は自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内(これを熟慮期間といいます)に相続を放棄するかどうかを選ぶことができます(民法915条1項)。これがいわ...

  • 相続財産調査・相続人調査

    万が一、被相続人の未払金やローン、借金などの消極的な財産が現金や銀行預金、不動産や株式などプラスの財産を上回った場合でも、相続人が「相続放棄」の手続きをとれば、それらを背負わなくても良くなります。また、限定相続という手段をとることもできます。ただし、相続放棄や限定承認は、相続の開始もしくは自分が相続人であることを...

  • 単純承認・限定承認・相続放棄

    相続放棄財産上プラスとなる財産もマイナスとなる財産も一切相続しない方法です。相続する財産が明らかにマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合に有効となる手段です。相続を放棄すると、その者ははじめから相続人でなかった扱いとなります。代襲相続も認められません。 相続放棄を行う場合は、被相続人の死亡の事実を知り、かつこ...

  • 相続放棄の手順

    相続放棄をする場合は、自己のための相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。期限を超過すると、一切の資産と負債を引き継ぐこととなりますのでご注意ください。 また、相続放棄は特定の相続人に自分の相続分を譲るためにも多く利用されている例がありますが、被相続...

  • いすみ市で弁護士をお探しの方へ初回法律相談1時間5000円(税別)

    たとえば、遺留分の減殺請求や相続放棄などがそうした手続きに該当するでしょう。遺留分の減殺請求とは、遺言書の効力などにより遺産を受け取ることができない人が、民法で定められた分の「遺留分」の遺産を受け取れるようにする手続きのことをさします。亡くなった方が遺された遺言が、他人に全財産を譲るというような内容であった場合に...

  • 代襲相続とは

    また、相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。 このように、相続は誰しもが一度は経験するような問題でありながら、非常に複雑であるため、民法などの知識がなければ相続を円滑に行うのは困難です。相続に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に弁護士までご相談ください。 しおかぜ法律事務所では、千葉市...

当事務所が提供する基礎知識

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押...

  • 強制退去の流れ

    強制退去とは、賃貸人が、建物を貸している賃借人の賃料不払いなどを理由に、裁判で建物明け渡し請求を行い、勝訴を受けることで...

  • 遺産相続トラブル

    遺産相続トラブルはお金持ちだけに起こることではありません。仲の良い家族でも起こる可能性があります。 また、相続...

  • 債権回収の流れ

    「借金を返してくれない」「給料が支払われない」「家賃を払ってくれない」など、お金をめぐる紛争は決して少なくありません。こ...

  • 法定相続分・遺留分・寄与...

    ■法定相続分故人の遺言などがない場合、補充的に作用するのが法定相続分です。民法では、故人と一定の身分関係のある人にそれぞ...

  • 相続放棄の手順

    相続放棄をする場合は、自己のための相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行...

  • 売掛金の回収

    ■売掛金を回収する方法相手方から売掛金を回収する方法には複数の方法が考えられます。まず、自己の相手方に対する債務と売掛金...

  • 限定承認の手続きの流れや...

    限定承認とは、経済的にプラスの財産(家、土地、自動車など)から経済的にマイナスの財産(借金など)を差し引く(弁済する)こ...

  • 遺言作成のポイント

    遺言は、自分の財産をどう分割するかを示す書類です。そのため、遺言によって紛争が起こるのを防ぐために、あいまいな表現を避け...

  • 原状回復とは

    アパートなどを借りた賃借人は、引き払う際に、借りていた部屋を元の状態に戻さなかればならないことがあります。これを原状回復...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
電話番号/FAX番号 TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073
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