自筆証書遺言 要件
- 遺言とは
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三種類があります。 ■自筆証書遺言自筆証書遺言は、自分で作る遺言書です。自分で作成するため、遺言の内容をだれにも知られることがなく内容を秘密にしたまま作成でき、費用もほとんどかかりません。筆記具や用紙などに決まりはなく気軽に作成することができます。
- 遺言作成のポイント
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県などにお住いの方から、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」など「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニー...
- 強制回収
また、公正証書として作成された金銭消費貸借の契約書が債務名義としての要件を満たすケースもあります。公正証書として作成された契約書で、債務者が金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを承諾する旨が記載されていれば、債務名義としての要件を満たし(民事執行法22条5号)、訴訟を起こすまでもなく強...
- 遺言書の保管と検認
自筆証書遺言では、遺言者が保存場所や方法を決めることが出来ます。また相続法改正により法務局で保管してもらうことが可能になりました。以前は、自宅で保管したり相続と関わりのない知人や専門家に預けたりすることが多く、遺言書の紛失・破棄・書き換えなど、様々なトラブルのリスクがありましたが、法改正により解消されます。公正証...