遺産分割協議書 作成
- 相続の流れ
被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届を市区町村役場に、医師の作成する死亡診断書を添付して提出します。死亡届を提出しないと、火葬の許可が下りませんので、早めに行う必要があります。 死亡届の提出後は、故人が遺した遺言書が存在するかどうかを調べます。万が一、遺産分割が終わった後に、故人の遺言書が見つかった場合は、相...
- 相続財産調査・相続人調査
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県などにお住いの方から、「相続人調査」や「遺産分割協議」、「遺産分割協議書」など「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニー...
- 遺産分割協議の作成
遺産分割が合意に至ったら、遺産分割協議書を作成することとなります。遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した内容を証明する書類となります。そのため、遺産分割協議書を作成することは義務ではありませんが、作成した方がスムーズに手続きが進みますので、作成するのが良いでしょう。 遺産分割協議書は、銀行預金などの名義変更や不...
- 遺言とは
自分で作成するため、遺言の内容をだれにも知られることがなく内容を秘密にしたまま作成でき、費用もほとんどかかりません。筆記具や用紙などに決まりはなく気軽に作成することができます。一方で、正しい形式で作成しないと無効になってしまいます。加えて、遺言書が発見されないこともあります。保管も自分でするため、偽造や変造、紛失...
- 債権回収の流れ
ここで相手方が交渉に応じた場合は、支払方法などについて話をまとめ、公正証書を作成することが可能です。強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書を作成すれば、後に相手方が支払いを行わなかった場合でも、訴訟を経ずに強制執行の手続へ移ることができます。 こうした裁判所を介さない回収方法で問題が解決しない、あるいは...
- 任意回収とは
また、相手方が交渉に応じた場合は、支払方法などについて話をまとめ、公正証書を作成することができます。強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書であれば、交渉でまとまった内容に反して相手方が支払いを行わなかった場合、訴訟を経ずとも強制執行の手続に移ることが可能です。 それぞれのケースにおいて、どのような手続き...
- 支払督促とは
まず債権者は支払督促申立書を作成し、簡易裁判所に直接または郵送で提出します。すると裁判所は申立書を審査し、請求に理由があると認められた場合、支払督促を作成して相手方に送ります。 その段階で、支払督促を受けた相手方が支払いを行えば解決するのですが、相手方は支払督促に納得しなければ異議申立書を提出することも可能です。...
- 訴訟(仮差押・仮処分)
手続の流れとしては、まず仮差押の対象を特定した申立書を作成して、疎明資料(売買契約書などの、裁判官が「一応確からしい」と推測できる資料)を添付し、裁判所に提出します。審査を経て裁判所から許可が出た場合、保証金の供託を経て手続きが完了します。 一方、仮処分が用いられる例としては、不動産の明渡しを求めるケースや、抹消...
- 強制回収
また、公正証書として作成された金銭消費貸借の契約書が債務名義としての要件を満たすケースもあります。公正証書として作成された契約書で、債務者が金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを承諾する旨が記載されていれば、債務名義としての要件を満たし(民事執行法22条5号)、訴訟を起こすまでもなく強...
- 債権回収を弁護士に依頼するメリット
たとえば、内容証明郵便による請求を行い、債務者が交渉に応じた場合は、支払方法などについて話をまとめ、公正証書を作成することなどがあります。 とはいえ、債務者が交渉をしても支払いに応じるとは限りません。その場合を踏まえ、交渉過程を残した書面をはじめ、公正証書の作成、可能であれば抵当権の設定や連帯保証人の確保なども行...
- 遺言書の保管と検認
公正証書遺言では、遺言書の原本がそれを作成した公証役場に保存されます。そのため、相続人にはその場所を伝えておけばよく、更に保存費用は掛かりません。遺言者との利害関係の記載された戸籍謄本等を持参すれば、どの公証役場で原本が作成されたかを全国の公証役場で検索できます。秘密証書遺言では遺言者が自分で保管するので、保管す...