限定承認 わかりやすく
- 相続財産調査・相続人調査
ただし、相続放棄や限定承認は、相続の開始もしくは自分が相続人であることを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、手続きは早めに行う必要があります。 ■相続人調査被相続人の戸籍を取り寄せるなどして、相続人を確定する必要があります。これは、被相続人に隠し子がいるケースなど、家族も知らないよ...
- 単純承認・限定承認・相続放棄
■限定承認財産上プラスとなる積極財産の範囲内で、借金などの債務の弁済義務を負う方法です。被相続人に多額の負債などがあっても相続人は自己の財産から支払う必要はありません。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に有効となる手段です。ただし、限定承認は相続人が全員共同で行う必要があり、手続きも面倒で...
- 兄弟でまとめて相続放棄は可能?
限定承認が共同相続人全員で行う必要がある(民法923条)のに対して、相続放棄は相続人単独で行うことができます。ただ、同一の相続順位にある者は一括して相続放棄を申述することができます。これはもっぱら手続き上の煩雑さを回避するための手続きであると言えるでしょう。 もっとも、兄弟まとめて相続放棄を行う場合であっても、基...
- 限定承認の手続きの流れやメリット・デメリットをわかりやすく解説
限定承認とは、経済的にプラスの財産(家、土地、自動車など)から経済的にマイナスの財産(借金など)を差し引く(弁済する)ことによって、余ったプラスの財産のみを相続する、という旨の相続に関する意思表示を指します。ここでは、限定承認の手続きの流れやメリット・デメリットについて見ていきましょう。 限定承認の手続きの流れ...