養子 代襲相続
- 単純承認・限定承認・相続放棄
相続を放棄すると、その者ははじめから相続人でなかった扱いとなります。代襲相続も認められません。 相続放棄を行う場合は、被相続人の死亡の事実を知り、かつこれにより自分が法律上相続人になったことを知った日から三か月以内に、家庭裁判所にその旨を申し出なければ、単純承認をしたこととなります。
- 代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡している場合に、相続人の子供が相続人となることをいいます。例えば、親よりも先に子が死んでしまった場合は、孫が相続人となります。さらに孫が死亡している場合は曾孫が相続人となります。兄妹姉妹が相続人の場合であって、相続人が死亡してしまった場合には甥や姪が相続人となります。しか...