不動産に関するご相談はしおかぜ法律事務所にご相談ください
不動産は私たちが生きていく上で欠かせない物です。これは動産と比較しても資産価値は高いため、不動産を巡るトラブルは様々なものが存在します。
不動産を購入する「不動産売買契約」は、多くの人間は一生の内にそう何回も機会がある訳ではありません。たとえば、念願のマイホームを購入するケースであっても、もしかしたらその家に傷があり、建物としての機能を果たさないかもしれません。
幸い現代では、そのような瑕疵住宅を購入した者に対し、被害者の救済や法的措置などの事後救済制度が存在します。とはいえ、あまり法律になじみがない方にとっては、このような制度を知らないと言った方や、制度を有効に使いこなせないケースがあるかもしれません。
また、不動産を借りたり貸したりする「不動産賃貸借契約」は、不動産売買契約よりも身近に存在する契約形態の1つです。そして身近であるが故に、頻繁に不動産トラブルも生じてしまう可能性が高く存在します。
たとえば、近隣トラブル、賃料交渉を巡る問題、家賃滞納者に対する対処法…等、不動産賃貸借契約において発生するトラブルを挙げたらキリがありません。
そのため、不動産賃貸借契約におけるトラブルでは一律的な解決方法は存在せず、ケースごと適切に対処していく必要があります。
そこで、不動産の法律問題で悩んだ際には、法律のプロである弁護士に相談することが大切だと言えます。一律的な解決方法が存在しない不動産トラブルにおいては、ケースごと適切な対処方法を取ることが大切です。高度な専門性を持ち、豊富な事例をこなしてきた弁護士であれば、問題に対し適切なアドバイスを求める事が期待されます。
もし、当事者同士で話し合いを行うことになっても、話し合いの場に弁護士を設けることによって、冷静かつ客観的な視点からお互いの妥協案を模索してくれることが期待できます。そして、問題が深刻化し訴訟でしか問題解決が図れないケースになっても、すぐ相談できる弁護士が傍に居ることにより、着実に裁判手続きを進めることが可能とされます。
しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、不動産トラブルに関するご相談を承っております。
当事務所では、不動産売買契約から不動産賃貸借契約まで、幅広い範囲の不動産問題を取り扱っています。そのため、どんな些細な問題でも真摯に取り組ませていただきますので、不動産でお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。