任意売却
不動産を担保にお金を借り入れた人が返済不可能な状況に陥った場合、債権者である銀行などの金融機関は、抵当権などにより残ったローンの全額一括返済を求めます。
抵当権とは、銀行からお金を借りている債務者が、計画通りに返済を行うことが出来ない債務不履行の状況に陥った場合に、土地や建物を担保とする権利を言います。
ただ多くの場合、返済不能な状況で金融機関への一括返済を行うことは不可能であるため、金融機関は担保を設定した不動産を差し押さえ、その後強制的にローンが設定されていた家などを強制的に処分し、残った債権の回収を図ることになります。
土地や建物の処分というと裁判所が行っている「競売」が一般的な方法として挙げられますが、この競売は手続きに時間もかかる上、債権の回収額も低い等、いくつかのデメリットも存在します。
そこで「任意売却」と呼ばれる手法を選択することによって、競売のデメリットを受けずに財産を処分することが可能となるのです。
任意売却とは、自ら(又は業者などの代理人)が直接買受け人と交渉を行い、不動産を換金する方法を指し、一般的に競売よりも高い金額で不動産を処分することが可能だとされています。
たとえば、競売においては事前に物件の室内を見ることが出来ないため、主に裁判所が公開している資料からしか物件の価値を判断できません。このように、競売では買主のデメリットを考慮すると、どうしても価格が低くなってしまうのです。
しかし、任意売却にはこのような決まりがなく柔軟な交渉が行えるため、競売よりも高く売れる可能性が高いのです。
任意売却を利用することで市場価格に近い値段で換金することが見込めるため、競売よりも多くの金銭を住宅ローンの返済に当てることが可能となります。
任意売却の大まかな流れとしては、以下の通りです。
①価格査定
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②返済条件の変更を行う(リスケジュール)
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③任意売却を行うために債権者の同意を得る
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④販売を開始し、買受け人を確定する
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⑤契約を締結し、任意売却が完了
しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、任意売却に関するご相談を承っております。
実際に任意売却を検討されている方や、任意売却をもっと詳しく知りたい方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。