借地権
借地権とは、建物所有を目的とする地上権及び土地の賃借権に関する権利のことを言います。賃貸借に関する規定は民法にも存在しますが、それだけでは賃借人の保護が十分になされていなかったため、建物所有を目的とする地上権および賃借権に関しては「借地借家法(新法)」の規定に沿って処理されることになります。
借地権を利用するメリットとしては、通常の不動産を購入するよりも安価で済む、土地に対する固定資産税などの税金等を支払わなくても良い、などといった点が挙げられます。また、借地権を設定したまま借地権付きの建物として、不動産を売買することも可能です。
一方のデメリットとしては、元々土地を持っている地主さんに対し様々な使用料を支払わなければならない点です。たとえば、借地契約を有効に機能させるための地代や、借地契約を更新させる際に必要となる更新料、借地権付きの建物を売買する場合に地主に対し譲渡承諾料等を支払う可能性があります。
更に借地契約においては、建物の増改築を行う際に地主の許可を得なければならないケースも想定されます。
つまり借地契約において、対象となる土地はあくまでも「借りた土地」であるため、自分自身が所有するものと比較しても一定の制約が課されてしまうのです。
この借地権は、「普通借地権」と「特別借地権」の2種類に分けられ、それぞれ適用される存続期間や、契約の方式などが異なるため注意が必要です。
たとえば普通借地権の場合は借地の存続期間は30年以上とされており、契約の終了を行うためには、存続期間の終了+賃貸人側の正当事由が必要となります。
その一方で定期借地権は、存続期間満了で契約が終了し必ず土地が返還される契約です。定期借地権は、さらに存続期間が50年以上の「一般定期借地権」と存続期間が10年以上30年未満、又は30年以上50年未満で主にコンビニなどの事業用に供する目的の時に利用できる「事業用定期借地権」と、存続期間が30年以上であり最後には建物を地主に買い取ってもらう「建物譲渡特約付定期借地権」に分類されます。
このように、借地権の目的によって契約内容や期間が異なるため、注意が必要です。