043-307-8072
対応時間
10:00~18:00
定休日
土・日・祝日

土地の境界線/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 不動産トラブル > 土地の境界線

土地の境界線

土地の境界線を確定しておくことは非常に大切です。もし仮に、土地の境界線が曖昧なままで建物を建築してしまうと、結果としてその建物が他人の土地に跨ることとなり、隣地トラブルを引き起こしてしまう恐れがあります。
したがって、自分の土地の範囲が「どこからどこまで」存在するかといった事柄は、最低限把握しておく必要があります。
しかし、この境界線は目に見えるものではないため、境界を示すためには「境界標」と呼ばれる印を利用することになります。境界標が存在することで、隣人同士の土地の境界線について互いに把握することが可能となります。また、第三者から見ても土地の所有範囲が明確に判断できる点や、境界標によって不動産登記制度の充実を実現することが出来る等の様々なメリットが存在するため、境界問題において境界標は重要な役割を果たします。

 

最初から境界標が存在していれば、その境界標に基づいて土地の境界線を確定しますが、中には時効などの要因により私法上の境界標と公法上の境界標が一致しないケースも多々あります。このように境界について争いが生じた場合には、「筆界確定訴訟」という訴訟を提起することで、裁判所が公的に境界を確定し問題解決を図ることになります。また、筆界確定訴訟以外にも、裁判所を通じないで迅速に筆界を特定する「筆界特定手続き」も存在します。
なお、同じ土地について筆界特定訴訟と、筆界特定手続きが共に提起されていた場合は、基本的に筆界特定訴訟の判断が優先されることになります。

 

土地の境界線問題に関しては、民法においても以下の様な規定が存在するため注意が必要です。
・境界標の設置費用は、土地の所有者と隣地の所有者との共同費用で共同して設ける(民法223条)
・境界標の設置及び保存の費用は、土地の所有者と隣地の所有者が等しい割合で負担する。しかし、土地の測量の費用は、その土地の大きさによって分担する。(民法224条)

 

しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、土地の境界線に関するご相談を承っております。
「土地の境界線が曖昧だからどうにかしたい」「隣人との間で土地の境界線を巡ってトラブルが発生した」といった方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 訴訟(仮差押・仮処分)

    貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押...

  • 債権回収における仮差押え...

    民事訴訟は相当程度の時間を費やすため、その間に権利実現が不能または著しく困難になるリスクを伴います。そこで、権利者の権利...

  • 欠陥住宅

    マイホームなどの不動産は決して安いものではありません。そのようなマイホームにおいて、いわゆる「欠陥住宅」を避けたいと考え...

  • 代襲相続人の遺留分|認め...

    ■遺留分とは遺留分とは、被相続人(故人)と一定の関係にある人に対し、最低限の財産の相続を認めている制度のことをいいます。...

  • 任意売却

    不動産を担保にお金を借り入れた人が返済不可能な状況に陥った場合、債権者である銀行などの金融機関は、抵当権などにより残った...

  • 債権回収の流れ

    「借金を返してくれない」「給料が支払われない」「家賃を払ってくれない」など、お金をめぐる紛争は決して少なくありません。こ...

  • 千葉市の相続トラブルは弁...

    相続によって生じる問題は煩雑で解決が難しい問題も多いです。遺産をどう分配するかで揉めて決着がつかない、財産が散逸しており...

  • 強制回収

    借金をなかなか返済しない相手に対し、強制力をもって債権の回収をしたいと思ったとき、債権者みずからが力尽くで相手に支払いを...

  • 債権回収会社(サービサー...

    独力で債権回収をすることが困難な場合、弁護士やサービサーを利用することで問題解決を図ることができます。弁護士は法律の専門...

  • 隣人トラブルで退去の場合...

    アパート等において、隣人トラブルで退去の場合、違約金を支払う必要があるでしょうか。ここで、隣人の騒音等の問題が、賃借人の...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
電話番号/FAX番号 TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073
対応時間 10:00~18:00
定休日 土・日・祝日

ページトップへ