欠陥住宅
マイホームなどの不動産は決して安いものではありません。そのようなマイホームにおいて、いわゆる「欠陥住宅」を避けたいと考えるのは当然の事だと言えます。
欠陥住宅とは、一般的に建物において重要となる構造部分や使用機能に瑕疵(傷の事)のある住宅の事を指します。実はこの欠陥住宅に関しては、明確な法律の定義は存在しません。
そのため、しばしば業者との間で「これは欠陥住宅に当たる・当たらない」といった紛争が生じてしまいます。たとえば、新築住宅のフローリングの傷といった軽微な傷は、見方によっては瑕疵ですが、欠陥住宅に該当するかと問われたら当たらないといえます。そのため、専門家でなければ「どこまでが欠陥住宅の要素を満たす瑕疵に該当する」といった判断を下すのは中々難しい事柄だと言えます。
構造部分や使用機能に傷がある具体的な事例としては、
・雨漏りしている住宅
・シロアリの被害がある住宅
・建物の梁が腐食している住宅
・家が傾いている住宅【1mにつき3㎜の傾きで、健康被害が生じる程度の物】
・地盤沈下している住宅等
・基礎に入れるべき鉄筋が存在しない
等があげられます。上記の事例を考えてみても、実際住み始めてみてから初めて気が付くことが可能な瑕疵や、目に見えない瑕疵も存在していることが分かります。したがって、契約締結時のみでは発見することが不可能な瑕疵が現実問題として多く存在するのです。
もし、欠陥住宅を掴まされてしまった場合には、弁護士等に相談し、業者に対し法的な責任を問う形になります。この瑕疵について責任を追及することを「瑕疵担保責任の追及」と呼びます。
瑕疵担保責任は、売主の無過失責任とされており、瑕疵ある住宅を購入した買主は損害賠償や瑕疵の程度によっては契約の解除を行うことが可能とされています。
ただ、瑕疵担保責任の追及は相手側が一般人か業者か否か、契約をした建物の状態(新品か中古か)等によって期間が異なる可能性があるので注意が必要です。
しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、欠陥住宅に関するご相談を承っております。
購入したマイホームが瑕疵住宅であった場合や、業者に対し法的な責任を追及したいとお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください、