立ち退き問題を裁判で解決するには
物件から賃借人が自ら退去せず、当事者間の任意の交渉や督促も不調に終わった場合、訴訟によって強制的に立ち退きを求めるという方法によらざるを得ません。誤解が生じやすい点ですが、裁判で勝ったからといって直ちに強制退去を求めることができるわけではありません。訴訟で確定的に勝訴し、法的な手続である「強制執行」を進めることで最終的に強制的に立ち退きをさせることができます。
訴訟においては争点となるのは、賃貸借契約の更新拒絶や解約申入れに「正当の事由」(借地借家法28条)が認められるか否かです。正当事由は様々な事情を考慮して判断されますが、一要素として賃貸人が賃借人に支払う立退料も考慮されます。立退料の支払いも含めてされる判決を「引換給付判決」といいます。この場合、立退料を支払うまで立ち退きを拒まれてしまう可能性があります。
しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、不動産トラブルに関するご相談を承っております。「賃借人が任意の立ち退きに応じてくれない」など、あらゆる問題に幅広く対応しておりますので、まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。