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賃借人が無断で転貸(又貸し)していた場合の対処法/しおかぜ法律事務所

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賃借人が無断で転貸(又貸し)していた場合の対処法

不動産を賃貸している場合、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに、賃借している不動産を転貸(又貸し)していることは、民法612条1項により禁止されており、違法です。

ここでは、実際に無断転貸が発生した場合の対処法について、ご紹介します。

無断転貸(又貸し)にはどう対処すればいい?

民法612条2項には、無断転貸があった場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できる旨の規定が存在します。

そのため、法律上、無断転貸があれば、賃借人によって賃貸人との間の信頼関係が破壊されたとして、賃貸人は賃貸借契約を解除することが可能です。

 

もっとも、「信頼関係が破壊された」とあるように、賃借人には不動産の賃貸借契約を継続してもらう権利があり、これを侵害して賃貸借契約を解除するのは実際には制限が生じたり、思わぬトラブルが生じてしまったりいうことも考えられます。

 

そのため、無断転貸が発覚したことを理由に賃貸借契約を解除しようとする賃貸人は、必ず一度不動産管理会社や弁護士などの専門家に相談し、法律上賃貸借契約を解除しても問題はないか、可能かといったことについて事前に確認をしておくことをおすすめします。

不動産トラブルでお困りの方はしおかぜ法律事務所までご相談ください

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