賃料・家賃交渉
不動産賃貸借契約において、賃料や管理費などの事項は、賃借人と賃貸人の利益が相反するものであるため、場合によっては当事者間で紛争が生じてしまう可能性があります。通常、賃借人は少しでも月々の家賃が少ない方が好ましいですし、その一方で賃貸人は建物を貸して収益を得ているため少しでも多くの家賃を回収したいと考えています。
そのため、月々の家賃に関して双方の調整がうまくいかなければ、最終的に法的な手段により問題解決を図ることとなります。
このような賃料増減交渉においては、様々なケースが想定されます。たとえば、賃借人側から周辺不動産賃貸物件と比較して家賃が高い場合に賃料の減額を求める場合や、賃貸人の側から家賃を引きあげるために交渉を行うケースなどがあります。ただ、これらの賃料増減交渉はいかなる場合でも行える訳ではありません。
不動産賃貸借に関する詳細なルールを定めた「借地借家法」では、賃料増減交渉が行えるケースとして以下の様な場合を提示しています。
⑴土地若しくは建物に対する租税その他の負担増減が発生した際
⑵土地若しくは建物の価格が経済的事情により増加又は減少した際
⑶近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった際
このような場合に、当事者は契約の条件に関わらず、将来に向かって賃料の増減交渉を請求することが可能だとされています。(借地借家法32条)
しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、賃料・家賃交渉に関するご相談を承っております。
不動産賃料でお悩みの方や、実際に賃料・増減交渉を検討されている方がいらっしゃいましたら、先ずはお気軽にご相談ください。