賃料増額請求の要件や具体的な請求の流れ
■賃料増額請求
不動産とは、土地や建物のことを指します。不動産をめぐっては、多種多様なトラブルが発生し、それぞれのケースにあった解決方法を模索する必要があります。
ここでは、賃料の値上げに関する問題を取り上げます。物価の上昇などに伴って賃料を増額したい場合の対処方法について、詳しく見ていきましょう。
●賃料増額請求の要件
賃料は、不動産を経営するために、収益として不可欠なものです。賃料を増額することはできるのでしょうか。
そもそも、賃貸借契約は、賃貸人と賃借人との合意に基づくものです。
よって、賃料を変更する旨の合意をすることができれば、賃料を増額することは可能です。
しかし、合意がない場合にも、借地借家法の規定に基づいて賃料増額請求をすることができます。
借地借家法の32条1項によれば、土地・建物に対する素材その他の負担の増減や、土地・建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動、近傍同種の建物の借賃に比較して不相当になったときを要件として挙げて、賃料増額請求を認めています。
あくまでもこれらの事情は例示であり、具体的な事情に即して、総合的に判断することになります。
また、賃貸人が賃料増額請求権を行使するためには、賃借人に対して意思表示をすることが必要です。
●賃料増額請求をするには
ここまで、賃料増額請求の要件を確認しました。次は、具体的な賃料増額請求の方法についてです。
まずは、合意によって賃料を増額する場合には、当事者同士での話し合いをする必要があります。
唐突に賃料を上げたいと言われても、賃借人が困ってしまいますので、契約更新のタイミングにする等の配慮を行ったり、賃借人に納得してもらうため、賃料を上げたい理由をきちんと説明したりすることが大切です。
話し合いがうまくいかない場合には、裁判所に対して調停を申し立てることも可能です。
裁判をいきなり起こすことはできず、調停を先に行うこととなっている点には注意が必要です。
したがって、調停が不成立となった場合に、訴訟を提起することになります。
●不動産トラブルに関するご相談は当事務所まで
しおかぜ法律事務所では、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都や千葉県、茨城県にお住まいの皆さまより、幅広くご相談を承っております。
不動産トラブルについてお困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。ご相談者様のお話を伺い、解決に向けた最適なアドバイスをいたします。