隣人トラブルで退去の場合賃貸契約の違約金は発生するか
アパート等において、隣人トラブルで退去の場合、違約金を支払う必要があるでしょうか。
ここで、隣人の騒音等の問題が、賃借人の受忍限度の範囲内であるといえるような場合には、違約金に関する条項がある場合、自己都合による契約期間満了前の退去として、違約金を支払わなければなりません。
しかし、隣人トラブルが、賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであって、受忍限度を超えるような場合には、賃貸借契約の目的が達成できないものとして、債務不履行解除することが可能です。
このような債務不履行解除の場合にあっては、自己都合による退去ではありませんから、違約金を支払う必要はありません。
さらに、相手方に対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
このように、 隣人トラブルで退去する場合には違約金を支払わなくても良い場合もあります。
隣人トラブルで退去することをお考えの際にはぜひ1度弁護士までご相談下さい。
しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いすみ市と、東京都全域において、賃貸借契約に関するご相談を承っております。
どんな些細な問題でも真摯に取り組ませていただきますので、不動産問題等でお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。