建物明け渡し・立ち退き
不動産の賃貸借契約を結んでいると、様々な入居者が存在します。そして中には、契約時に定めた家賃をいつまでたっても支払わない悪質な入居者も存在します。
そのような入居者に対して大家さんは、賃貸借契約を解除し「建物明け渡し・立ち退き請求」を行う事が可能とされています。
ただし、いかなる場合にも賃貸借契約の解除や建物明け渡し請求が行える訳ではありません。賃貸借契約の解除を行うためには。賃借人と賃貸人の信頼関係が破壊され、修復が困難な場合に可能だとされています。具体的に表すと、例えば一ヵ月程度の家賃滞納では、いまだ信頼関係が破壊されたとは考えられていません。賃貸借契約解除と建物明け渡し請求を行うためには、最低でも3か月~6か月程度の家賃滞納が必要とされています。
相手方が家賃の滞納をしたら、いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは直接交渉や電話で現状確認を行います。
もし、裁判を起こすとなると当然費用も発生します。そのため、家賃滞納問題に対して原則としては「話し合い」による解決を目指すことを心掛けることが大切だと言えます。
仮にこの段階で連絡がつかない又は相手側が無視をする場合には、契約時に設定した連帯保証人に対し現状確認や、家賃の支払い請求等を行います。
その後、相手側が一向に連絡しない場合には「内容証明郵便」を利用し、今後の契約内容についてのプレッシャーを与えます。
この内容証明郵便には、滞納した家賃の金額や支払わなかった時の法的措置に関する事柄を記載しておきます。実際、この内容証明郵便が相手方に届いた時点で賃料を支払い任意撤去するケースや、和解に応じてくれる賃借人も少なくありません。
ただ、中にはこの内容証明郵便さえも無視し、立退きを拒否する悪質な入居者も存在します。この場合には、契約を解除し、意を決して不動産明け渡し訴訟の準備を行います。
その後無事明け渡し訴訟で確定判決を得た場合には、それを基に賃借人に対して建物の明け渡しを求めます。確定判決をもっても相手側が最後まで無視し続ける場合には、裁判所による強制執行手続きによって、強制的に立ち退きを図ることになります。この強制立ち退きは法律に基づいて行われるため、賃借人は拒否することが出来ません。なお、強制立ち退きで発生する費用は自己負担であるため、その点に関しては注意が必要です。
しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、建物明け渡し・立ち退きに関するご相談を承っております。
家賃の滞納に困っている大家さんや、建物明け渡し・立ち退き訴訟で生じる税金などの費用に関して疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。