任意回収とは
返済されない借金を回収したい場合、裁判所を通した強制回収ではなく、裁判所を介さずに相手方に支払を請求する手段を選ぶこともできます。これが任意回収です。任意回収は強制回収に比べ、一般に簡便で速やか、費用もあまりかけずに行うことができます。
しかし、相手方と衝突せずに解決できるケースばかりではないため、強制回収を見越した適切な手続きを取ることが重要になります。
たとえば、相手方に直接請求する場合でも、口頭や通常の通知による請求ではなく、内容証明郵便による請求を行うことで、相手方に心理的圧力をかけるのはもちろん、いつ請求したのかを明らかにすることができます。これは、債権が消滅時効にかかる可能性がある場合などは特に重要です。
また、相手方が交渉に応じた場合は、支払方法などについて話をまとめ、公正証書を作成することができます。強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書であれば、交渉でまとまった内容に反して相手方が支払いを行わなかった場合、訴訟を経ずとも強制執行の手続に移ることが可能です。
それぞれのケースにおいて、どのような手続きを踏むべきなのかを適切に判断するためにも、お気軽に弁護士までご相談ください。
しおかぜ法律事務所は、こうした債権回収などの法律問題を取り扱っております。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。