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債権回収において仮差押えを行う流れや要件について

債権回収をしようとする際、債務者は財産を差し押さえられる前に自己で処分してしまおうとすることがあります。

そこで、こうした事態に対し、仮差押えという手続きが存在します。

仮差押えとは、訴訟を起こして判決が出ていない段階でも、債務者の財産の処分を禁止する手続きをいいます。

ここでは、債権回収において仮差押えを行う流れや要件について見ていきましょう。

債権回収において仮差押えを行う流れは?

仮差押えを行う具体的な流れとしては、まず債権者が裁判所に対して仮差押えの申し立てを行います。

その後、債権者が債務者に察知されないうちに裁判所で面接を行い、法務局に担保金を供託することによって、仮差押えの決定と執行がなされます。

 

この、法務局に供託する担保金とは、仮差押えの濫用を防ぐ目的によって必要なものであり、差し押さえる財産額の20%程度を供託することになります。

この保証金は、勝訴判決が確定するか、債務者と和解することによって債務者から同意が得られるまで債権者の手元には戻りません。

債権回収において仮差押えを行うための要件は?

仮差押えを行うための要件として被保全権利の存在と保全の必要性が認められる必要があります。

被保全権利の存在とは、債権者が仮差押えによって保全される債権を実際に有していることを指します。

一方保全の必要性とは、仮差押えをしなかった場合、債務者は差し押さえられるはずの財産を勝手に処分してしまい、債権者はこれを回収することが難しくなることから仮差押えをする必要があるということを指します。

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