債権回収会社(サービサー)と弁護士どちらに債権回収依頼をしたほうがいいか
独力で債権回収をすることが困難な場合、弁護士やサービサーを利用することで問題解決を図ることができます。弁護士は法律の専門家として様々な種類の債権を回収することができます。一方でサービサーは限られた一部の債権しか回収業務を執り行うことができないのです。
そもそもサービサーとは、不良債権の処理を促進するために制定された「債権管理回収業に関する特別措置法」という法律に基づいて業務をしています。特別措置法という部分からも分かる通り、あくまでも限定した分野でしかサービサーは業務が出来ないのです。
サービサーが債権回収を行うことができるのは、金融機関や貸金業者が保有している貸付債権などの特定金銭債権に限られます。売掛金などの債権を回収することは出来ないのです。承認を受けることで特定金銭債権以外の債権も取り扱うことが可能なのですが、それは支払案内の送付といった業務に限られ、実際の回収業務は出来ないように法律で制限されているのです。
よって、売掛金などの債権の場合は弁護士に相談することをおすすめします。一方で、貸付債権などの場合はサービサーを利用することも出来るため、そうした一部の債権に関する部分であれば弁護士費用とサービサーの費用を比較するなどして、どちらに依頼すべきかを判断すると良いでしょう。
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県、茨城県などにお住いの方から、こうした債権回収などの法律問題を承っております。
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