債権差押の手順
借金などの金銭債務の強制執行では、債務者が保有している金銭だけが対象となるのではなく、債務者の財産(不動産、動産、第三者にたいする金銭債権など)を裁判所が差し押さえて売却し、その売却代金から債権者が債権を回収する、という手続が基本となります。
たとえば不動産の場合、まずは差押えの対象となる不動産を記載した申立書面(民事執行規則21条)に、執行力のある公の文章(確定判決や仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払催促などの債務名義)を添付して、裁判所に強制執行を書面で申立てることになります。これをうけて裁判所は強制競売の手続を開始する決定をし、債権者のためにその不動産を差し押さえる旨を宣言するのです。
差押えによって、債務者はその不動産を処分することができなくなり、また、差押えの登記がなされ、差押えの効力を当事者以外にも主張できるようになります。そして、入札・競り売り(競売、オークション)のいずれかの方法で、裁判所によってその不動産の売却がなされます。競り売り等で買受申出があると、その不動産の所有権は買受人に移転し、納付された売却代金が債権者へ配当されることになります。
ほかにも、動産差押えの場合は、おおよそ不動産の場合と同じ手続きとなるのですが、個別に対象を特定する必要はなく、場所を指定して執行官に申立てることで、執行官が選定した動産を売却することになります。
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