千葉県の債権回収に強い弁護士をお探しの方
以下に、弁護士にご依頼いただいた場合の主な債権回収の方法についてご紹介します。
■弁護士が債権回収を行う方法
〇弁護士が内容証明郵便で催促・督促を行う
〇裁判所を通じて支払い催促書類を相手方に送付する
〇裁判所に民事調停手続きを申し立てる
〇60万円以下の少額訴訟手続きを行う
〇訴訟の提起前に仮差押え手続きを行う
〇弁護士が代理人となって通常訴訟手続きを行う
通常訴訟手続きは債権回収の方法として最も多く利用される方法であり、債権回収の場合には相手方が裁判期日に出頭しなくても2回目の裁判期日に判決が出る場合などもあり、比較的時間をかけることなく訴訟手続きを行うことができます。
こうした通常訴訟手続きを通じて、相手方が和解を求める場合が存在するとともに、それでも相手方が支払いに応じない場合には、最終手段として裁判所に強制執行を求めることも考えられます。
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県などにお住いの方から、債権回収に関するご相談を承っております。債権回収に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズや状況に合わせたご提案をいたします。