売掛金の回収
■売掛金を回収する方法
相手方から売掛金を回収する方法には複数の方法が考えられます。
まず、自己の相手方に対する債務と売掛金を相殺することが考えられます。
相殺の方法によれば、実際に現金を動かすことなく債権を回収することができますので、スピーディーな売掛金回収が実現可能です。
次に、 抵当権、譲渡担保権などの担保権を実行することが考えられます。
また、保証人がいる場合には保証人に対して請求することも考えられます。
上記のような方法等がとれない場合には単純に相手方に対して売掛金の支払い請求をすることになります。
■売掛金の回収はスピードが命
民法改正によって、債権は行使することを知った時から5年で時効消滅してしまいます。
そのため民法改正後に成立した債権であれば、5年という短い期間で時効消滅してしまいますから、相手方が売掛金の支払いを滞納している場合は速やかに相手方に対して請求を行うことが必要です。
また、相手方が破産してしまった場合には、債権者間で保有している債権額に応じて平等に残った財産を分けることになりますが、破産前であればこのような縛りなく売掛金回収をすることが可能です。
そのため、売掛金の回収は相手方が破産したり債権の時効が完成する前に行う必要があります。ですから売掛金の回収はできるだけ早く行った方が良いでしょう。
売掛金の回収について、相手方に対する催告や交渉、さらに支払督促や訴訟の提起などの法的手段に至るまで全て弁護士にお任せいただけます。
売掛金の回収でお困りの際は是非1度弁護士までご相談下さい。
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いすみ市を中心に、東京都、千葉県、茨城県などにお住いの方から、売掛金回収等の法律問題を承っております。
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