売掛金の消滅時効はいつ?時効を成立させない方法も併せて解説
■売掛金の回収について
よくある取引として、掛け売りで商売をすることがあります。そこで必要なのが売掛金の回収です。
売掛金の回収をするにあたって注意すべきなのは、時効です。ここでは、売掛金の回収と消滅時効との関係について、分かりやすく説明していきます。
●売掛金はいつまでも回収できるわけではない
売掛金を回収しようと思ってもなかなか支払ってもらえない、ということが考えられるかと思います。
しかし、だからといってそのまま放っておくと、売掛金債権が消滅時効にかかって、無くなってしまいます。そうすると、回収ができなくなってしまいます。
消滅時効が成立するのはいつなのでしょうか。また、消滅時効にかからないようにするには、どうしたらよいのでしょうか。
●売掛金債権の消滅時効と成立させない方法
売掛金債権の消滅時効は、以下の通りです。
・債務者が権利を行使することができることを知った時から5年
・債権者が権利を行使できる時から10年
上記の2つのうち、どちらか先に満たす方のタイミングで、売掛金債権が無くなってしまいます。
しかし、通常行われる取引の場合、支払期日が到来していることを認識している場合が多いと考えられますので、権利を行使することができることを知っている場合に当たります。
したがって、その場合には消滅時効が5年で成立することになります。
また、消滅時効を成立させない方法については、民法の改正に伴って、従来の制度から変更された点が多くあります。
消滅時効を成立させないためには、時効の更新や完成猶予という方法があります。
例えば、裁判上の請求や支払督促、強制執行、催告、承認といったものが挙げられます。
さらに、債務者と売掛金債権についての協議を行う旨を書面で合意することによって、時効の完成が1年間猶予されることになります。
●債権回収に関するご相談は当事務所まで
しおかぜ法律事務所では、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都や千葉県、茨城県にお住まいの皆さまより、幅広くご相談を承っております。
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