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支払督促とは

貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、裁判所に申立てをすることで、相手方に支払いの催促をすることができます。これを支払催促と呼びます。

 

支払催促の流れは大まかに以下の通りです。まず債権者は支払督促申立書を作成し、簡易裁判所に直接または郵送で提出します。すると裁判所は申立書を審査し、請求に理由があると認められた場合、支払督促を作成して相手方に送ります。

 

その段階で、支払督促を受けた相手方が支払いを行えば解決するのですが、相手方は支払督促に納得しなければ異議申立書を提出することも可能です。その場合、通常の民事訴訟の手続に移行します。

 

また、相手方が支払いもせず、受領後2週間以内に異議の申立ても行わない場合、裁判所は債権者の申立てによって支払督促に仮執行宣言を付すことになります。これは、支払いに応じない相手方に対し強制執行を行うための手続きで、仮執行宣言を付した支払督促を受領した後にも相手方が支払いに応じず、かつ督促に異議も申立てなかったときは、裁判所に差押等の強制執行の申立てをすることができるようになります。

 

以上の流れから、支払催促は以下のような特徴があるといえます。

 

・書類の提出のみで可能な手続きのため裁判所に出向く必要がありません
・相手方が支払い・意義の申立てのいずれも行わない場合は、最終的に強制執行を申立てることができます。
・裁判所に納める手数料が訴訟の場合の半額になります

 

そのため、一般に債権の内容(金額や支払の時期、契約の内容など)について、相手方と見解の相違がない場合に支払催促が有効な手段となります。支払催促を行うためには相手方の住所がわかっている必要がありますが、その点さえ問題なければ、比較的簡単に行うことのできる手続きです。

 

しおかぜ法律事務所は、こうした債権回収などの法律問題を取り扱っております。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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