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支払督促の手続きや流れ/しおかぜ法律事務所

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支払督促の手続きや流れ

支払督促は以下の流れで行われていきます。

 

■支払督促の申立て
まず第1に、債務者の住所を管轄する「簡易裁判所」に支払督促の申立てを行います。申立ての必要書類は以下になります。
・支払督促申立書
・当事者目録&請求の趣旨及び原因の写し(コピー)
・収入印紙
・120円分の郵便切手を貼った無地の封筒
・1,125円分の郵便切手を貼った無地の封筒
・郵便はがき(63円)

 

以上の他にも、場合によって必要となる書類があります。

 

■仮執行宣言の申立て
支払督促の申立ての後、裁判所は支払督促の送達を債務者に対して行います。送達から2週間以内に債務者から督促異議申立てがなければ、次に仮執行宣言の申立てを行います。その後仮執行宣言付支払督促正本が裁判所から債務者に送達されます。ここでも債務者は督促異議申立てをすることができますが、仮執行宣言付支払督促は債務名義の一種であり、執行力を有するものですので、債務者からの異議によって強制執行が停止するわけではありません。

 

■強制執行
仮執行宣言付支払督促正本を受領してもなお債務者が任意に弁済をしない場合には、強制執行の手続きに進み、回収を図ることになります。

 

しおかぜ法律事務所では、千葉県の千葉市、鴨川市、山武市、いずみ市と、東京都全域において、債権回収に関するご相談を承っております。「貸したお金が期限を過ぎても返ってこない」など、あらゆる問題に幅広く対応しておりますので、まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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代表弁護士紹介

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当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

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