訴訟(仮差押・仮処分)
貸したお金、家賃、賃金などが支払われない場合、強制的にでも債権を回収するには、訴訟を起こし、その判決に基づいて財産の差押えなどの強制執行を行うことができますが、裁判を起こしてから強制執行を実施するまでには長い期間が必要です。
その間に、たとえば債務者が自身の財産を第三者に譲渡するなどして、結果的に債権が回収できなくなる恐れがあります。このような事態を避けるため、予防的・暫定的に現状を保全する制度が民事保全です。民事保全の手続としては「仮差押」「仮処分」があります。
一般に、金銭債権の保全には仮差押を、金銭以外の権利を保全するのには仮処分を用います。
金銭債権の保全のための仮差押は、その対象として不動産、自動車、債権(給与、預金、売掛金)などが考えられます。手続の流れとしては、まず仮差押の対象を特定した申立書を作成して、疎明資料(売買契約書などの、裁判官が「一応確からしい」と推測できる資料)を添付し、裁判所に提出します。審査を経て裁判所から許可が出た場合、保証金の供託を経て手続きが完了します。
一方、仮処分が用いられる例としては、不動産の明渡しを求めるケースや、抹消登記を求めるケースなどが考えられます。裁判を経て相手方に対して明渡しを命じる判決が得られたとしても、相手方が長い訴訟中に第三者を住まわせるなどしていた場合は、占有者が当の債務者ではないため明渡しの強制執行ができません。このような事態を避けるため、占有の移転を禁止しうるというのが仮処分です。おおよその手続の流れは仮差押と変わりません。
こうした仮差押・仮処分には、速やか手続きで効果が大きいというメリットはあるものの、決して少なくない保証金の供託というデメリットもあります。また、債権者が非保全権利の存在と保全の必要性を疎明する必要があり、速やかな手続きのために必要な資料の収集と申立書の作成には専門的な知識が必要になる場面も少なくありません。お困りの際は、お気軽に弁護士までご相談ください。