代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が死亡している場合に、相続人の子供が相続人となることをいいます。
例えば、親よりも先に子が死んでしまった場合は、孫が相続人となります。さらに孫が死亡している場合は曾孫が相続人となります。
兄妹姉妹が相続人の場合であって、相続人が死亡してしまった場合には甥や姪が相続人となります。しかし、兄妹姉妹が相続人の場合は代襲相続は一代限りです。 つまり甥や姪も死亡してしまった場合には、その子供は相続人とはなりませんから、注意が必要です。
また、相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。
このように、相続は誰しもが一度は経験するような問題でありながら、非常に複雑であるため、民法などの知識がなければ相続を円滑に行うのは困難です。
相続に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に弁護士までご相談ください。
しおかぜ法律事務所では、千葉市、鴨川市、山武市、いすみ市をはじめとして、千葉県、茨城県、埼玉県を中心に、代襲相続に関する問題をはじめとして、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求など、様々な相続問題に関する法律相談を承っております。
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