043-307-8072
対応時間
10:00~18:00
定休日
土・日・祝日

代襲相続と相続放棄の関係について/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 相続 > 代襲相続と相続放棄の関係について

代襲相続と相続放棄の関係について

代襲相続とは、相続人が被相続人より早く死亡した場合や、相続人に欠格事由、廃除があった場合に、相続人の子が相続人に代わり相続することをいいます。
例えば、祖父が死亡する以前に父が死亡していたような場合、父の子が代襲相続します。

 

代襲相続人になる地位にある者について、代襲相続の原因がある場合には、さらにその子が代襲相続する、再代襲相続がおこります。(民法887条1項)
例えば、上の場合において、祖父が死亡する以前に父の子が死亡していた場合、さらにその子が代襲相続します。

 

相続放棄とは、相続の開始があったときに、相続の権利を放棄することをいいます。相続放棄によって、相続人たる地位は最初(被相続人の死亡時)からなかったことになります(民法939条)。
相続放棄は三か月以内に行う必要があります。そして、その起算は、被相続人が死亡した時から始まります。また、先順位の者の相続放棄によって相続人になるものの起算は、相続人となったものが、先順位の人が相続放棄を行ったことを知った時から始まります。

 

代襲相続と相続放棄はいずれも相続の場面において重要な概念です。そこで、以下、両概念の関係性が問題になる場面についてご説明します。

 

◆代襲相続を相続放棄することはできるか

 

例えば、祖父が死亡する以前に、祖父の相続人である父が死亡していた場合、父の子が代襲相続します。このとき、子は代襲相続を放棄することができるのかという点について、相続放棄はできるとされています。

 

代襲相続は、相続人の代わりに代襲人が相続するものであり、相続放棄について通常の相続と別異に考える必要はありません。承継する財産より債務のほうが多いような場合には、相続放棄を考えることになります。

 

◆相続放棄によって代襲相続がおこるか・代襲相続人が相続放棄をすると再代襲はおこるか

 

例えば、被相続人である祖父が死亡し、相続人である父が相続放棄をした場合に、相続人の子(祖父の孫)が代襲相続するかという点について、代襲相続しないとされています。

 

同様に、被相続人である祖父が死亡し、相続人である父がそれ以前に死亡していた場合、その子が代襲相続するところ、相続人の子が相続放棄をすることでさらに再代襲が起こるのかという点についても、再代襲はおこらないとされています。

 

これは、上述の通り、代襲相続の原因は相続人の死亡・欠格事由に該当・廃除があった場合(民法887条1項)に限られており、相続放棄はこれに含まれないためです。

 

◆相続放棄の後に再代襲相続はできるか

 

例えば、父が死亡し、子が相続放棄をしたのちに、祖父が死亡した場合、子は代襲相続するのかという点が問題となります。

 

相続放棄によって相続人たる地位を最初(被相続人の死亡時)から失うことからすると、祖父の死亡時には既に子は父の相続人たる地位を有しておらず、代襲相続はおこらないとも思えます。
しかし、代襲相続はおこるとされています。
これは、子はあくまで父との関係では相続人たる地位を失っているが、祖父との関係では相続人たる地位を失っていないからです。

 

しおかぜ法律事務所は千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県などにお住いの方から、相続・遺言書に関するご相談を承っております。相続問題のほか、不動産トラブルや債権回収問題を扱っております。相続問題にお困りの方は、お気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズや状況に合わせたご提案をいたします。

当事務所が提供する基礎知識

  • 売掛金の回収

    ■売掛金を回収する方法相手方から売掛金を回収する方法には複数の方法が考えられます。まず、自己の相手方に対する債務と売掛金...

  • 賃料増額請求の要件や具体...

    ■賃料増額請求不動産とは、土地や建物のことを指します。不動産をめぐっては、多種多様なトラブルが発生し、それぞれのケースに...

  • 代襲相続と相続放棄の関係...

    代襲相続とは、相続人が被相続人より早く死亡した場合や、相続人に欠格事由、廃除があった場合に、相続人の子が相続人に代わり相...

  • 債権回収を弁護士に依頼す...

    借金をなかなか返済しない相手に対しては、力尽くでできるというものでもありません。そのような場合は、弁護士にご相談の上、相...

  • 債権回収における仮差押え...

    民事訴訟は相当程度の時間を費やすため、その間に権利実現が不能または著しく困難になるリスクを伴います。そこで、権利者の権利...

  • 法定相続分・遺留分・寄与...

    ■法定相続分故人の遺言などがない場合、補充的に作用するのが法定相続分です。民法では、故人と一定の身分関係のある人にそれぞ...

  • 成年後見制度とは?

    成年後見制度とは、精神上の障害等により判断能力が十分ではない成年者(本人)を支援し、保護するために設けられた制度です。後...

  • 立ち退き問題を裁判で解決...

    物件から賃借人が自ら退去せず、当事者間の任意の交渉や督促も不調に終わった場合、訴訟によって強制的に立ち退きを求めるという...

  • 強制回収

    借金をなかなか返済しない相手に対し、強制力をもって債権の回収をしたいと思ったとき、債権者みずからが力尽くで相手に支払いを...

  • 任意売却

    不動産を担保にお金を借り入れた人が返済不可能な状況に陥った場合、債権者である銀行などの金融機関は、抵当権などにより残った...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
電話番号/FAX番号 TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073
対応時間 10:00~18:00
定休日 土・日・祝日

ページトップへ