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代襲相続人の遺留分|認められるケースや注意点など

■遺留分とは
遺留分とは、被相続人(故人)と一定の関係にある人に対し、最低限の財産の相続を認めている制度のことをいいます。

例えば、被相続人が遺言を残していた場合に、その内容が、愛人に全財産を譲るといったようなものであったら、本来の相続人はもらえるはずであった財産をもらえないという事態に陥ってしまいます。
そのような事態を防ぐために、遺留分の制度があります。

遺留分が認められるのは、民法上に定められている法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属です。兄弟姉妹には認められないため、注意が必要です。

 

●代襲相続人の遺留分について
代襲相続とは、相続人が被相続人より早く死亡した場合や、相続人に欠格事由、廃除があった場合に、本来の相続人の子が代わりに相続をすることをいいます。

例えば、被相続人である祖父が死亡するよりも前に、相続人となるはずであった父が死亡していたような場合には、父の子が、代わって相続をします。

これが代襲相続の仕組みです。

代襲相続人が受ける相続分は、本来の相続人が受けるはずであった相続分と同じ割合になります。

また、被相続人よりも先に死亡した相続人の子もまた、死亡していた場合には、再代襲が行われます。

つまり、先ほどの例で代襲相続人となった者のさらに子の代が代わって相続をするということです。

 

このように、被相続人の直系卑属であれば、無限に代襲相続が可能となりますが、被相続人の傍系卑属(兄弟姉妹の子)は、再代襲が認められていません。
しかるに、相続可能となるのは、被相続人の甥と姪までということになります。

しかし、上述のとおり、遺留分は法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属にのみ認められ、兄弟姉妹には認められていません。
したがって、代襲相続をしても、被相続人の兄弟姉妹の子、つまり、被相続人の甥と姪には、遺留分が認められないという点には注意が必要です。

一方、代襲相続が可能で、かつ遺留分も認められるのは、被相続人の子の代襲相続人ということになります。

 

●相続に関するご相談は当事務所まで
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